○町行分収造林実施要綱
平成17年2月1日
告示第107号
町行分収造林実施要綱
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 分収造林の実施(第2条―第12条)
第3章 分収造林の管理(第13条―第20条)
第4章 分収造林の請負(第21条―第32条)
第5章 分収造林の検査(第33条―第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、北広島町内の森林資源造成のための人工造林地の拡大を図り、もって住民経済の振興に資することを目的とした町行分収造林の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 分収造林の実施
(造林計画)
第2条 町は、分収造林希望調査の結果に基づいて、分収造林を行うことができると認められる山林で、おおむね一団地1ヘクタール以上の山林について実施するものとする。
(造林の方法)
第3条 町は、当該土地の所有者(以下「土地所有者」という。)との契約により50年間の地上権を設定して収益を分収する目的で造林を行う。
(収益分収の割合)
第4条 造林の収益分収の割合(以下「分収率」という。)は、町10分の7土地所有者10分の3とする。
2 前項の収益とは次に掲げるAの収入金額からBの諸経費を差引いた額とする。
A 主伐、間伐、保険金、損害賠償金、損失補償金、その他の収入
B 主伐、間伐のための材積調査費、販売に要した経費(伐採加工運搬等を行って販売する場合は、そのために要した経費を含む。)賠償金、その他の取得金の請求に要した経費、保険金の請求に要した経費
(樹木の帰属)
第5条 分収契約による造林に係る樹木(以下「造林木」という。)は町と土地所有者との共有とし、その持分は分収率に等しいものとする。
2 土地所有者が定められた期限内に収去しなかった樹木及び造林着手後天然に生育した樹木は造林木とみなすものとする。
(造林行為等)
第6条 造林地での造林、保育管理及び施業計画の樹立は町が行うものとする。
(伐採処分の方法等)
第7条 造林木の伐採の時期及び処分方法の決定並びに収益の確定、配分は町が行うものとする。
(土地所有者の義務)
第8条 土地所有者は、次に掲げる事項に関し、町に協力する義務を負うものとする。
(1) 火災の予防及び消火
(2) 盗伐・誤伐その他の加害行為の予防及び排除
(3) 有害鳥獣及び病害虫の駆除並びにまん延の防止
(4) 境界標その他の標識の保全
(5) 防火線、巡視道及び林道の破損防止並びに小破修理
(6) 造林、保育のための事業に必要な労務の調達
(森林国営保険の加入)
第9条 町は、造林木について町を保険金受取人として森林国営保険に加入するものとする。
(固定資産税等)
第10条 造林地に係る固定資産税は土地所有者が負担し、林道その他の受益者負担金については、土地に対応する金額は土地所有者の負担とし造林木に対応する金額については分収率によってそれぞれ負担するものとする。
(権利の処分)
第11条 土地所有者は、造林地若しくは造林地の土、石又は契約による権利を処分しようとするときは、あらかじめ町の承認を受けなければならない。
(契約の解除)
第12条 町は、次に掲げる場合において、造林地の一部又は全部について契約を解除することができる。
(1) 地上権設定地を公用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 前号の場合のほか造林地を造林以外の用途に供する特別な必要があるとき。
(3) 天災、火災、病害虫その他の原因により造林木の全部又は一部が滅失したとき。
(4) その他当該契約の目的を達成することができないとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、造林木は適正に評価し分収率によって分収するものとする。
第3章 分収造林の管理
(造林管理)
第13条 町行造林の管理について別に定めるもののほか次に定めるところによる。
(造林契約の申請)
第14条 町行分収造林契約の申請は、町行分収造林契約申請書(様式第1号)にその契約に係る土地に関する次の書類を添付しなければならない。
(1) 土地登記簿謄本又は抄本
(2) 位置図(5万分の1)
(3) 字図(写し)
(造林の設定基準)
第15条 町行分収造林の設定に当たっては、下記の基準により設定するものとする。
(1) 設定予定地は、おおむね一団地1ヘクタール以上であること。ただし、既設町行造林に接続又は近接する地域は、この限りでない。
(2) 設定予定地は、私権の設定その他の制限が付されていない土地であること。
(3) 設定予定地は、地位等からみて経済林として充分経営ができる見込みがあること。
(4) 造林事業の実施に当たり、地元民の協力が充分期待できること。
(境界の調査・確定)
第16条 境界の調査は、予備調査、立会調査及び踏査測量の順序により行うものとする。
2 予備調査は、正当な境界を判定するため、公簿、公図その他境界判定の資料となる書類及び図面等を取り集めて調査すると共に、立会調査に先だって実地についてこれらの資料と対照し、境界の状況を調査する。
3 立会調査は、次の手続により設定地の所有者及び隣接地の所有者の立会いを求め、境界について合議のうえ境界点の位置を決定し、これに仮境界標を設け境界を明示する。
(1) 設定地の所有者及び隣接地の所有者の立会いを求める場合は、立会依頼書(様式第2号)により通知する。
(2) 境界が確定したときは、速やかに境界決定承諾書(様式第3号)に立会者の記名押印を求める。
4 踏査測量は、境界確認後、コンパス測量により仮境界標柱の位置を測定する。測量の公差は100分の1とし、公差外の場合は必ず再測する。
5 境界の確定に関する書類の原本の保存は、地上権設定期間まで保存する。
(土地所有権の移転)
第17条 土地所有者は、契約による権利の処分をしようとするときは、土地所有権移転承認願(様式第4号)を提出しなければならない。
2 1の申請を受理した町長は、その内容を検討し、適当と認めたときは、土地所有権移転承認書(様式第5号)を交付するものとする。
3 2の承認に係る処分が終わったときは、土地所有権移転完了届(様式第6号)に移転完了の事実を証する書面(登記簿抄本)を添付してこれを町長に提出しなければならない。
(造林地の使用)
第19条 土地所有者以外の他の者が町行分収造林地を使用しようとするときは、財産借受願(様式第11号)を提出させる。
2 前項の願出があった場合は、現地調査のうえ、適当と認めるときは、申請者と貸付契約を締結する。
3 借受期間満了又は契約解除により借受人が造林地を返還する場合は、借受財産返還書(様式第12号)を提出させ、使用者立会いのうえ、跡地の検査をしなければならない。
4 跡地検査の結果、不都合の点があるときは、期間を定めて必要な措置を命じ、その完全な履行を確認しなければならない。
(境界標識・柱等の設置)
第20条 町行分収造林の境界に境界柱を設置し、その境界を明らかにするとともに必要に応じ、標識等を設置する。
第4章 分収造林の請負
(分収造林の請負)
第21条 町行分収造林事業の一部又は全部を請負に付して行う場合は、別の定めがある場合を除くほか、次に定めるところによる。
(請負に付することができる事業の範囲)
第22条 町行分収造林事業のうち請負に付することができる事業は、次のとおりとする。
(1) 地拵事業
(2) 植付事業
(3) 補植事業
(4) 下刈事業
(5) 除伐事業
(6) つる切事業
(7) 雪起事業
(8) 根打事業
(9) 附帯施設事業
(契約の締結)
第23条 請負契約は、指名競争入札又は随意契約の方法により締結するものとする。
2 契約金額は、総額又は単価について定めるものとする。
(契約期間)
第24条 契約期間は年度を超えないものとする。
(契約書の作成の省略)
第25条 契約金額が20万円未満であり、かつ、契約内容が単純なものである指名競争契約については、契約書の作成を省略することができる。ただし、請書その他これに準ずる書面を提出させなければならない。
(請負人の資格)
第26条 指名競争入札の入札人又は随意契約の相手方となることのできる者は、次に掲げる要件のすべてを具備した者とする。
(1) 自から造林事業を営む者(森林組合等)であること。
(2) 社会的・経済的な信用が確実であり、かつ、造林事業の経験及び能力を有する者であること。
(3) 地元住民の共同出役により、造林事業を行う者であること。
(指名競争入札)
第27条 指名競争入札による場合は、前条に規定する資格を有する者に現地の下見を行わせ、かつ、入札者心得を熟知させたうえ、入札書を提出させるものとする。
(随意契約)
第28条 随意契約による場合は、第26条に規定する資格を有する者に現地の下見を行わせたうえ、見積書を提出させるものとする。
(災害防止措置)
第29条 事業着手前に災害防止の措置をする必要がある場合は、請負人に対してその措置をするよう指示するものとする。
(事業完了届)
第30条 請負人が事業を完了したときは、請負人から事業完了届を提出させるものとする。
(検査)
第31条 検査について命を受けた職員は、請負人から出来形検査請求書又は事業完了届を提出されたときは、別に定める検査要領に基づいて検査を行うものとする。
(請負代金の支払)
第32条 前条の検査に合格したときは、請負人に請負代金請求書を提出させるものとする。
2 前項の請求書を受理したときは、受理した日から起算して、40日以内に請負代金を支払うものとする。
3 部分払又は出来高払の方法により支払う場合の支払金額は事業既済部分相当額の10分の9以内とする。
第5章 分収造林の検査
(分収造林検査)
第33条 町行分収造林事業の検査は、次に定めるところによる。
(検査の種類)
第34条 造林事業の検査は、材料検査、出来形検査及びしゅん功検査とする。
(検査の方法)
第35条 検査は、契約書、仕様書、図面に照らして、厳正に行わなければならない。
(検査の執行及び立会人)
第36条 出来形検査及びしゅん功検査は請負者の出来形検査請求書或は事業完了届の提出によって行う。
第37条 検査員は、検査を行う場合は、請負者の立会いを求めなければならない。
(材料検査)
第38条 材料検査は必要と認めたときに行う。
この検査には、請負者又は現場責任者の立会いを求めなければならない。
(手直し等)
第39条 検査の結果、仕様書又は契約条項に違反する不良箇所が認められたときは、検査員は手直しをする事項及び期日を指定して、請負者に手直しを命じなければならない。
(検査の復命)
第40条 検査を終了したときは、速やかに検査命令者に復命しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年2月1日から施行する。