○北広島町造林事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第61号の2

北広島町造林事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北広島町内の森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林(以下「森林」という。)において、森林法第2条第2項に規定する森林所有者、森林所有者から森林の施業又は経営の委託を受けた施業受託者及び森林所有者が組織する規約を備えた協業体(以下「森林所有者等」という。)の行う造林事業の推進に必要な経費に対し、補助金を交付することにより、本町の林業の発展に寄与することを目的とする。

(補助金交付の対象)

第2条 町長は、森林所有者等に対し、森林所有者等が行う広島県林業関係事業(国補分)補助金交付要綱(昭和48年広島県制定)に基づき広島県の補助対象となった造林事業(以下「事業」という。)について、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、事業の完了後、すみやかに補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(様式第2号)

(2) 位置図

(3) 施行図

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定等)

第4条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、事業に要した費用に別表に定める補助率を乗じて得た額の範囲内で補助金の交付額を決定し、その旨を補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第5条 前条の通知を受けたものは、すみやかに補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

(返納命令等)

第6条 補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 不正な手段をもって、補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(立入検査等)

第7条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助金の交付を受けた者に対し、事業に関する報告を求め、又は町の職員にその事務所若しくは事業を行う場所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(その他)

第8条 この要綱により町長に提出する書類の様式その他この要綱の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助率

広島県林業関係事業補助金交付要綱の補助対象となった人工林伐跡再造林事業

標準経費(査定事業費)又は実行経費の安価な方の1/10以内とし、山林所有者負担額の1/2を限度とする。(千円未満切り捨て。)

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北広島町造林事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第61号の2

(平成28年4月1日施行)