○北広島町森づくり事業協議会設置要領
平成19年7月31日
告示第96号
北広島町森づくり事業協議会設置要領
(名称等)
第1条 この協議会は、北広島町森づくり事業協議会(以下「協議会」という。)と称し、北広島町農林課に事務局を置く。
(目的)
第2条 この協議会は、北広島町におけるひろしまの森づくり県民税を活用して北広島町で行う森づくり事業につき、幅広く町民等の意見や要望を把握し、事業実施後の効果を検証することにより、事業の効果的実施と透明性を確保することを目的とする。
(委員の構成)
第3条 協議会の委員は、概ね10名以内とし、北広島町長が選任した次の者をもって構成する。
(1) 地域代表者
(2) 木材関連業者
(3) 地域精通者
(4) 学識経験者
(5) 森林所有者
(6) 森林整備実践者
(7) その他関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。補欠又は増員により選任された委員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。また、再任は妨げない。
(会長)
第5条 協議会の会長は、互選とする。
2 会長は、会務を総理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、年2回以上開かなければならない。
3 会議の議長は、会長又はその代理人が務める。
4 会議は、構成員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
5 会議は、次の事項を協議する。
(1) 当該年度の事業計画
(2) 前年度の事業実績
(3) その他森づくり事業に関すること。
附則
この告示は、平成19年7月31日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第40号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。