○北広島町林業機械管理貸付規程
平成28年4月1日
告示第76号
北広島町林業機械管理貸付規程
(目的)
第1条 この規程は、地方創生先行型事業の事業概要である山林資源の活用と林業の担い手の育成を推進し、森林資源の活用による林業振興を目的として導入した林業機械(以下「機械」という。)の管理及び貸付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置場所)
第2条 機械の設置場所は、北広島町細見字野々谷10145番地74とする。
(機械の種類)
第3条 機械の種類、数量は次のとおりとする。
種類 | 機械名及び型式 | 台数 |
林業仕様バックホー | ヤンマー Vio55―6 | 1台 |
クレーンスケール | クボタ HS―CD―30K | 1台 |
(貸付管理責任者)
第4条 機械の貸付管理責任者は北広島町長(以下「町長」という。)とする。
(貸付の目的)
第5条 機械の貸付については、木質バイオマス事業に関する事業の取り組みを行うとともに、原木の受入れ及び供給、薪の加工及び販売、森林資源の活用に資する者へ貸与する。
2 町長は、申請の内容を審査の上、貸付を決定したときは林業機械貸付通知書(様式第3号)により、その旨申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項による貸付を決定した者と、使用貸借契約を締結するものとする。
(使用料)
第7条 機械の使用料は、無償とする。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、機械の使用に当たっては、次の事項の義務を果たさなければならない。
(1) 機械を運転する場合は、車両系建設機械運転者の資格を有する者が運転操作を行うこと。
(2) 林家等が原木を搬入する時や原木を計量する時などは、機体の周囲をよく確認し、事故に注意すること。
(3) 寒冷時において冷却水の凍結による発動機等の破損を防止すること。
(4) 器具及び部品の盗難に注意すること。
(5) 常に安全運転を図ること。
(6) 日常整備点検を励行すること。
(7) 使用者は、機械の使用中及び保管の際に生じた事故及び損失に関する責務を負うこと。
(故障事故等の報告)
第10条 使用者は、機械について、その使用中に故障事故等が生じたときは、速やかにその旨を故障(事故)報告書(様式第4号)にて町長に報告しその指示を受けなければならない。
(諸経費の負担)
第11条 使用者は使用にあたり次の経費を負担しなければならない。
(1) 機械の燃料等に要する経費
(2) 機械の運搬に要する経費
(3) 特定自主検査及び点検整備に要する経費
(4) 使用者の過失による、機械その他付属品の破損、紛失又は故障等に要する経費。
(5) 機械の消耗による修繕及び改良に要する経費
(返還)
第12条 町長は、貸付期間中であっても、特に必要があると認める時は、機械の返還を命ずることができる。
(委任)
第13条 この規程の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第29号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。