○北広島町森林・山村多面的機能発揮対策事業補助金交付要綱

平成29年8月24日

告示第93号

北広島町森林・山村多面的機能発揮対策事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 地域住民が森林所有者等と協力して実施する里山林をはじめとする森林の保全管理や山村地域の活性化に資する取り組みに必要な経費に対し、北広島町森林・山村多面的機能発揮対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日25林整森第74号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)、北広島町補助金等交付規則(平成17年北広島町規則第50号。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者等)

第2条 町長は、広島県森林・山村多面的機能発揮対策地域協議会から採択通知を受けた森林所有者等に対し、対象となる活動の完了が認められる場合に限り、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の対象経費及び単価)

第3条 当該事業の補助金に係る対象経費及び補助単価については、実施要領別紙3第4の定めによるものとする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、事業の完了後、すみやかに補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定等)

第5条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、事業に要した費用に実施要領に定める補助率を乗じて得た額の範囲内で補助金の交付額を決定し、その旨を補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第6条 前条の通知を受けたものは、すみやかに補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(返納命令等)

第7条 補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 不正な手段をもって、補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(財産の管理等)

第8条 補助金の交付を受けた者は、交付対象経費により取得した財産(以下「取得財産等」という。)については、交付事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、交付金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

(その他)

第9条 この要綱により町長に提出する書類の様式その他この要綱の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年8月24日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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北広島町森林・山村多面的機能発揮対策事業補助金交付要綱

平成29年8月24日 告示第93号

(平成29年8月24日施行)