○北広島町電子入札実施要領

平成22年4月1日

告示第31号

北広島町電子入札実施要領

(趣旨)

第1条 この要領は、電子情報処理組織(町の機関等の使用に係る電子計算機(端末を含む。以下同じ。)と入札参加資格者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を利用して行う建設工事等(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条の建設工事のほか、土木建築の工事に関する測量及び建設コンサルタント等業務を含む。以下同じ。)の入札等(随時契約の相手方の選定を含む。以下同じ。)について、これを実施する場合の事務取扱について、法令及び他の要綱・要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。

(総則)

第2条 この要領において、次の(1)から(11)までに掲げる用語は、次に定めるところによる。

(1) 電子入札システム 電子情報処理組織を利用して、入札から落札者決定までの手続き(以下「入開札手続」という。)を処理するシステムをいう。

(2) 電子入札 電子入札システムを使用して入開札手続を行う入札等をいう。

(3) 書面入札 電子入札システムを使用しないで入開札手続を行う入札等をいう。

(4) 利用登録者 電子入札システムを利用することができるものとして登録されている者をいう。

(5) 電子参加 入札者が電子入札システムを利用して入札等に参加することをいう。

(6) 書面参加 入札者が電子入札システムを使用しないで入札等に参加することをいう。

(7) 電子入札者 電子入札システムを利用する入札参加資格者をいう。

(8) 書面入札者 電子入札者以外の入札参加資格者をいう。

(9) 電子媒体 フロッピーディスク、CD―R、MOその他の電磁的記録の方法によって情報を保存する媒体であって、その記録内容の書換えができないようにしてあるものをいう。

(10) 開庁日 北広島町の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日以外の日をいう。

(11) 電子くじ 入札者が指定した任意の数値(くじ番号)と入札書到達時刻等を用いた演算式により、くじ引きを実施することをいう。

2 電子入札は、建設工事等に係る一般競争入札、指名競争入札及び通常の随意契約のうち、町長が適当と認めるものについて行う。

3 前項の入札等(以下「電子案件」という。)に参加できる者は、利用登録者に限るものとする。ただし、案件により、利用登録者以外の者の参加も認めるものとする。

(電子案件への参加方法)

第3条 利用登録者は、電子案件に参加するときは、電子参加をしなければならないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、入札書受付締切予定日時の1時間前までに別記様式第1号の書面により町長の承認を得た上で、当該電子案件におけるその後の手続きについて、書面参加をすることができるものとする。

(1) 商号若しくは名称又は代表者の変更により、電子入札に必要なICカードに格納されている情報が事実と一致しなくなったとき。ただし、それらの事情が生じた後遅滞なくICカードの再取得の手続きを行っている場合に限る。

(2) 破損、盗難等のため、電子入札に必要なICカードが使用できなくなったとき。ただし、それらの事情が生じた後遅滞なくICカードの再発行の手続きを行っている場合に限る。

(3) その者の使用に係る電子計算機に障害が発生したとき。

(4) その他やむを得ない理由によって電子参加することができない状態になったとき。

3 当初から書面参加をし、又は途中から書面参加に変更した者については、当該電子案件において電子参加に変更又は復帰することを認めない。

4 書面参加の方法で行われた行為は、これと両立しない電子参加の方法で行われた行為(前項の規定に違反することが明らかなものを除く。)があるときは、無効とする。ただし、入札書の提出が重複した場合は、その両方を無効とする。

(システム障害等)

第4条 町長は、その利用に係る電子計算機又は電子入札システムの障害等により、電子入札システムを使用した入開札手続ができないときは、入札等の延期又は書面入札への移行など適切な処置をとるものとする。この場合においては、電話、ファクシミリその他の電子入札システムを使用しない方法により、次の者に必要な事項を連絡するものとする。

(1) 一般競争入札の場合にあっては、入札書を提出している者

(2) 指名競争入札の場合にあっては、町長が指名通知を行った者

(3) 通常の随意契約にあっては、町長が交渉を行った者

2 電子入札者は、コンピュータウイルスに感染しないようにウイルス対策用のアプリケーション(ソフト)を導入するなどの対策を講じるものとする。この場合において、ウイルス対策アプリケーションの種類は指定しないが、常に最新のパターンファイルを適用し、入札書等を作成又は提出するときは、必ずウイルス感染チェックを行うものとする。なお、提出された入札書等がウイルスに感染していることが判明した場合は、町長は直ちに処理作業を中止し、電子入札システムの管理者に連絡するとともに、当該電子入札者と書類の提出方法を協議するものとする。

(案件の登録等)

第5条 電子案件の選定及びその内容の決定は、指名業者等資格審査会に諮った上で行うものとする。なお、手続きの日時については、次の(1)から(3)までに掲げるもののほか、書面入札の場合におけるそれに準じて設定するものとする。

(1) 入札書の受付期間は、原則として、連続する2日間とする。

 入札書受付開始予定日時は、書面入札の例によって定める入札日の午前9時とする。

 入札書受付締切予定日時は、の日の翌開庁日の午後4時とする。

(2) 開札予定日時は、原則として、前号イにより定める日の翌開庁日の適宜の時刻とする。

(3) 内訳書開封予定日時(町が工事費内訳書の内容を確認する予定日時をいう。)は、入札書受付締切予定日時の後であって、かつ、開札予定日時以前である適宜の日時とする。

2 電子案件の選定及びその内容の決定をしたときは、当該電子案件について、入札等の方式、建設工事等の概要、手続きの日時その他の必要な事項を電子入札システムに登録するものとする。

3 前項の登録内容を変更するときは、速やかに登録を修正するものとする。システム的に登録を修正できない場合は、当該建設工事等の入札等を書面入札によって行うよう変更して、登録を取り消す等適切な処置を講じるものとする。これらの場合においては、第4条第1項後段の規定を準用する。

(公告及び資格要件確認書類の提出等)

第6条 一般競争入札である電子案件の公告には、一般競争入札事務処理要綱(事後審査型)に定める事項のほかに、電子案件である旨その他の必要な事項を記載するものとする。

2 開札手続きの終了後、落札候補者に選定された者は、資格要件確認書類を公告の定める方法により提出するものとする。

(指名通知)

第7条 指名競争入札である電子案件の指名通知書は、当該案件が電子案件であることを明示した上で、電子入札システムを使用して電子入札者に送付するものとする。

(工事費内訳書の作成及び提出)

第8条 電子入札者が作成及び提出する工事内訳書について、別表に掲げるアプリケーションソフト及び保存するファイル形式による電子ファイルとして作成し、電子入札システムの機能を利用して、提出するものとする。ただし、電子ファイルの内容量が1.5MBを超えることになる場合は、書面又は当該電子ファイルの内容を記録した電子媒体を提出するものとする。

2 書面又は電子媒体で提出する場合は、入札書の受付期間内に別記様式第2号の媒体提出通知書を電子入札システムの添付ファイルとして提出する。この場合においては、当該書面又は電子媒体を、入札書の受付期間内となっている日時までに町に到達させなければならない。

3 書面である工事費内訳書は、次の事項を記載した封筒に封入して、第1項のただし書きの規定により電子媒体に記録した工事費内訳書は、その電子媒体に次の事項を直接可視的な方法で表示して、これを提出しなければならない。

(1) 提出者の商号又は名称

(2) 工事費内訳書が在中し、又は記録されている旨

(3) 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日

4 町長は、必要があるときは、開札予定日時が到来する前に工事費内訳書の内容を確認することができるものとする。

5 工事費内訳書の内容を確認した職員は、これを部外者又は当該入札等に関係のない職員に漏洩しないようにしなければならない。

(入札書の提出)

第9条 電子入札者は、必要な事項の入力をした入札書を、電子入札システムを利用して町長に提出するものとする。随意契約に係る見積書についても、同様とする。

(入札等辞退)

第10条 電子入札者は、当該入札等を辞退しようとするときは、入札書を提出することなく、入札書受付締切予定日時までに電子入札システムを利用して辞退届を提出するものとする。

2 入札書受付締切予定日時までに電子入札システムを利用して入札書を提出しなかった電子入札者は、当該入札等を辞退したものとみなす。

3 入札者は、入札書の書換え、引換え又は撤回することができない。ただし、入札書を提出した後に、真にやむを得ない事由により、入札者が当該入札等に参加するために必要な条件を満たさなくなり、その他当該建設工事等に係る契約の相手方となることができない事由が生じた場合は、当該入札等に参加する資格のない者がした入札として町長は無効の扱いとすることができる。この場合においては、当該入札書を提出した者は、開札予定日時までにその旨を町長に届け出なければならない。

(書面参加における書類提出等)

第11条 電子案件においては、書面入札者が行うべき行為及びこれに対して町長が行うべき行為は、次に定めるものを除き、書面入札の場合と同様である。

2 入札書は、入札書が在中している旨並びに第8条第3項(1)及び(3)の事項を記載した封筒に封入して、持参又は郵送により町長に提出するものとする。随意契約に係る見積書についても、同様とする。

3 入札書に3桁のくじ番号を記載するものとする。ただし、くじ番号の記載のない場合は、「001」と記載されたものとする。

4 工事費内訳書は、工事費内訳書が在中している旨並びに第8条第3項(1)及び(3)の事項を記載した封筒に封入して、持参又は郵送により町長に提出するものとする。

5 第2項の入札書の提出があったときは、町長は、これを開封することなく入札箱その他の施錠できる場所に入れて、開札予定日時までこれを厳重に保管しておかなければならない。

(開札処理)

第12条 電子案件の開札処理を行うときは、入札参加者(立会いを希望するものに限る。)及び当該入札事務に関係ない職員を立ち会わせるものとする。

2 開札は、書面参加者の入札書を開封してその入札金額等を電子入札システムに登録した上で、電子参加者の入札書を電子入札システムを使って一括開札するものとし、立会者の確認後、落札者を決定又は落札候補者を選定するものとする。

3 落札候補者を選定した場合は、電子入札システムその他の適当な手段により、書類の提出を落札候補者に依頼するものとする。資格要件確認の結果落札者を決定したときは、電子入札システムその他の適当な手段により、落札者の決定を入札参加者全員に通知するものとする。

4 事後審査型一般競争入札の場合を除き、当該入札等に参加する資格がない者の入札書は、これを開封せずに破棄するものとする。

5 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、電子くじによるくじ引きを行って落札者を決定又は落札候補者を選定するものとする。

6 低入札価格調査の対象となる入札があった場合は、電子入札システムその他の適当な手段により、調査・保留する旨を入札参加者全員に通知するものとする。調査の結果落札者を決定したときは、電子入札システムその他の適当な手段により、落札者の決定を入札参加者全員に通知するものとする。

7 開札を延期する場合は、電子入札システムその他の適当な手段により、入札書を提出している者全員に、開札を延期する旨と変更後の開札予定日時を通知するものとする。

8 開札を中止する場合は、電子入札システムその他の適当な手段により、入札書を提出している者全員に開札の中止を通知するとともに、入札書を開封せずに電子入札システムに結果登録するものとする。

9 入札の結果落札者がないときに再度の入札(以下「再入札」という。)を行う場合は、電子入札システムその他の適当な手段により、入札参加者全員にその旨及び再入札の日時(入札書の受付締切日時は、原則として、当初の入札の開札日の午後4時とする。)を入札結果とあわせて通知するものとする。

10 第3条第2項の規程は、当初の入札に電子参加した者が、再入札に際して書面参加に変更する場合に準用する。なお、入札者のうちのいずれかの者がこの規定による書面参加に変更した再入札における開札処理は、第2項第3項及び第4項によらず書面入札の例によって行うものとする。ただし、電子参加した者の入札書は、電子入札システムを使って開札する。

11 再入札の結果落札者がないときに行う再度の入札は、原則として当初の入札の開札日の翌開庁日に行うものとする。

(雑則)

第13条 電子入札に参加し、開札までにICカードの不正使用等が判明した場合は、当該案件への入札参加資格又は指名を取り消すものとする。落札後に不正使用等が判明した場合には、契約締結前であれば契約締結を行わず、また、契約締結後に不正使用等が判明した場合には、着工工事の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断するものとする。なお、電子入札者がICカードを不正に使用等した場合には、指名除外等を行なうことがある。

2 電子入札システムの仕様によって発行された書類は、それぞれ所定の様式にしたがって作成された書類とみなす。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日告示第78号)

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

別表

番号

アプリケーション名

ファイル形式

1

Word(Microsoft Corp.)

Word2003形式以下

2

Excel(Microsoft Corp.)

Excel2003形式以下

3

その他

PDF

画像ファイル(JPEG,TIFF又はGIF形式)

圧縮ファイル(Zip又はCab形式、ただし自己解凍形式(EXE形式)は認めない。)

その他町が認めた形式

別記様式(省略)

北広島町電子入札実施要領

平成22年4月1日 告示第31号

(平成23年8月1日施行)