○北広島町建設工事等設計図書等電子閲覧実施試行要領

平成27年8月3日

告示第89号

北広島町建設工事等設計図書等電子閲覧実施試行要領

(趣旨)

第1条 この要領は、北広島町ホームページを利用して北広島町が発注する建設工事の競争入札に係る電子閲覧の試行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 設計図書等 図面、仕様書(特記仕様書を含む。)、設計書、見積りに必要な資料、現場説明書その他の書類をいう。

(2) 電子閲覧 設計図書等の全部又は一部を北広島町ホームページにおいて閲覧又は取得することをいう。

(3) 電子データ 設計図書等をPDFファイル形式で作成したものをいう。ただし、必要な場合はエクセルワークシート等で作成できるものとする。

(電子閲覧に供する建設工事等)

第3条 電子閲覧に供する建設工事等は、北広島町が発注する建設工事等のうち、電子入札システムを利用して、競争入札に付する建設工事等とする。

(電子データの作成)

第4条 前条の規定により対象となった建設工事等に係る電子データは、工事等担当課において作成するものとする。

2 工事等担当課は、電子データ作成を行った後に当該電子データを財政政策課に引き渡し、財政政策課が電子閲覧に供するものとする。

3 作成する電子データの用紙サイズは、日本工業規格A3以内の大きさとなるよう調整する。

(電子閲覧の実施方法)

第5条 財政政策課は、前条により提出があった電子データを、一般競争入札にあっては入札公告、指名競争入札にあっては指名通知書に記載された閲覧期間にあわせて北広島町ホームページへ掲示し、電子閲覧に供するものとする。

2 電子データの全容量の合計が30メガバイトを超えるときは、30メガバイトを超えない範囲で設計図書等の一部の電子データを作成したものを電子閲覧に供するものとし、設計図書等の全部は別途工事等担当課において紙による閲覧を行うものとする。また、電子閲覧ができない場合は、工事等担当課において紙による閲覧を行うものとする。

3 著作権、意匠権、特許権等で保護されており、電子閲覧に供することが不適当と認められる図面等が設計図書等に含まれる場合は、設計図書等の一部又は全部を電子閲覧に供さず、紙による閲覧を行うものとする。

(電子閲覧の周知)

第6条 電子閲覧に供する場合の周知は、一般競争入札においては入札公告により、指名競争入札においては指名通知等により行うものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定めるものとする。

この告示は、平成27年8月3日から施行する。

(平成28年5月18日告示第82号)

この告示は、平成28年5月23日から施行する。

(令和2年4月1日告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

北広島町建設工事等設計図書等電子閲覧実施試行要領

平成27年8月3日 告示第89号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成27年8月3日 告示第89号
平成28年5月18日 告示第82号
令和2年4月1日 告示第78号