○公正入札調査委員会設置要綱

平成17年2月1日

告示第109号

公正入札調査委員会設置要綱

(設置)

第1条 北広島町建設工事執行規則(平成17年北広島町規則第135号)の適用を受ける建設工事について入札の適正な執行を期するため、次の業務を行うことを目的として、公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(1) 公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合等に関する情報に対して的確な対応を行うこと。

(調査審議事項)

第2条 委員会は、入札談合等に関する情報があったときは、次に掲げる事項について調査審議を行うものとする。

(1) 当該情報の信ぴょう性の判断及び公正取引委員会への通報

(2) 事情聴取の実施及び入札の執行、延期、無効、中止又は契約解除等の判断

(3) その他入札の適正な執行を妨げるおそれがある場合の対応

(構成)

第3条 委員会は、町長を長とし、副町長、総務課長、財政政策課長、環境生活課長、建設課長及び入札等に係る工事を所管する課長をもって構成するものとし、町長は必要に応じて委員を任命することができる。又、必要に応じて委員長代理を置くことができる。

(会議の開催)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催をすることができない場合には、持ち回り審議により委員会の会議に代えることができるものとする。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は、財政政策課に置くものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるものを除くほか、委員会について必要な事項は、委員長が委員会に諮って決定する。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第58号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月20日告示第65号)

この告示は、平成19年4月20日から施行する。

(平成21年3月30日告示第52号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第36号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

公正入札調査委員会設置要綱

平成17年2月1日 告示第109号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年2月1日 告示第109号
平成19年3月26日 告示第58号
平成19年4月20日 告示第65号
平成21年3月30日 告示第52号
令和2年4月1日 告示第78号
令和5年3月27日 告示第36号