○北広島町総合評価審査委員会設置要綱
平成20年8月25日
訓令第11号
北広島町総合評価審査委員会設置要綱
(目的)
第1条 北広島町が実施する事業の執行において、総合評価方式の試行にあたり、適正な実施を審査するため北広島町総合評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項について審査を行う。
(1) 落札者決定基準の策定に関すること。
(2) 落札者の決定に関すること。
(3) 北広島町建設工事総合評価方式試行要領第3条第2号及び第3号の工事における技術提案の内容に関すること。
(4) その他入札内容の評価に関し必要な事項
(構成)
第3条 審査委員会の構成は、北広島町工事請負業者選定規則(平成17年北広島町規則第136号)第3条に規定する指名業者等資格審査会に準ずる。
(委員長)
第4条 委員長は会務を総理し、会の運営に当たる。
2 委員長に支障があるときは、あらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(委員の代理)
第5条 委員に支障があるときは、あらかじめ当該委員が指名して委員長の承認を受けた者がその職務を代理する。
(特別委員)
第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第4項及び第5項の規定により、学識経験者の意見を聴くため、審査委員会に特別委員をおく。
2 特別委員は、学識経験者2名以上を町長が委嘱する。
(会議)
第7条 委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。その他、審査対象事業を主管する課長等は出席しなければならない。
2 委員会は、緊急を要する場合にあっては持ち回りによって審査をすることができる。
3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、財政政策課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。