○建設工事の入札及び契約に係る情報の公表に関する規則

平成19年9月20日

規則第26号

建設工事の入札及び契約に係る情報の公表に関する規則

(趣旨)

第1条 町が発注する建設工事(以下「工事」という。)の入札及び契約に係る情報(以下「建設工事入札契約情報」と総称する。)の公表については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「政令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(発注見通しに関する事項の公表)

第2条 町長は、毎年度、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事であって町の行為を秘密にする必要があるものを除く。以下「公表対象工事」という。)に係る次に掲げるものの見通しに関する資料を作成し、公表するものとする。

(1) 工事の名称、場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

2 町長は、前項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を、少なくとも毎年度1回、10月1日を目途として見直し、当該事項に変更がある場合には、遅滞なく、変更後の当該事項を公表するものとする。

(入札及び契約の過程に関する事項の公表)

第3条 町長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(2) 自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札(以下「指名競争入札」という。)に参加する者に必要な資格

(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

(4) 自治令第167条の10第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する契約の内容に適合した履行がされないおそれの有無に関する調査(以下「低入札価格調査」という。)の要領

(5) その他前各号に掲げる事項に関連する事項

2 町長は公表対象工事の入札を終了したときは、当該公表対象工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし第11号及び第12号に掲げる事項については、当該公表対象工事の契約締結後に公表するものとする。

(1) 一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格

(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

(3) 公募型指名競争を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びに当該入札で指名されなかった者の商号又は名称及びその者を指名しなかった理由

(4) 公募型指名競争入札及び指名競争入札を行った場合における指名した者の指名理由

(5) 入札者の商号又は名称及び入札金額

(6) 落札者の商号又は名称及び落札金額

(7) 自治令第167条の10第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(8) 自治令第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称

(9) 自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)又は自治令第167条の13において準用する自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項

 当該総合評価一般競争入札又は総合評価指名競争入札を行った理由

 自治令第167条の10の2第3項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札者決定基準

 自治令第167条の10の2第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

 自治令第167条の10の2第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者となるべき者を落札者とせず他の者のうち価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(10) 予定価格

(11) 最低制限価格及び低入札価格調査基準価格

(12) 低入札価格調査結果の概要

3 入札及び契約の過程において、次に掲げる事項に該当する場合は、遅滞なく、当該事項を公表するものとする。

(1) 入札参加資格者名簿に登載された有資格者のうち、指名除外措置の対象となった者の商号又は名称、所在地、指名除外期間及び指名除外となった理由

(2) 入札及び契約の過程に係る苦情申立てにおける関係書類

(3) 契約制限措置の対象となった者の商号又は名称、所在地、契約制限期間

(公表事項の閲覧)

第4条 第2条及び第3条の規定による公表は、閲覧所において、一般の閲覧に供する方法により行うものとする。

2 閲覧者は、建設工事入札情報を閲覧所の所定の場所で閲覧するものとし、これを閲覧所の外に持ち出すことはできない。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は、禁止することができる。

(1) 前2条の規定により定め、又は作成した事項に係る文書を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者

(3) この規則に違反し、又は、係員の指示に従わない者

(ホームページを利用した公表)

第5条 第2条の規定により町長が公表する事項のうち、第2条第3条第1項第1号第2項第6号第3項第1号及び第3号については、前条に定めるほか、ホームページを利用した公表を行うものとする。

(閲覧の手続)

第6条 公表事項を閲覧しようとするときは、その旨を所定の用紙に記入して申し込まなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(予定価格の入札執行前の公表)

2 第3条第2項第10号の規定にかかわらず、入札契約担当職員が指定する工事については、当分の間、入札を執行する前に当該建設工事の予定価格を公表することができる。

(平成24年4月1日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月6日規則第18号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

建設工事の入札及び契約に係る情報の公表に関する規則

平成19年9月20日 規則第26号

(平成30年4月1日施行)