○北広島町低入札価格調査制度事務取扱要綱

平成22年4月1日

告示第29号

北広島町低入札価格調査制度事務取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北広島町が発注する建設工事(以下「工事」という。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。第3条第5条及び第7条において同じ。)の規定によって、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者をもって落札者とすることがあるものとして競争入札を行う場合の事務手続に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「低価格入札」とは、予定価格の4分の3を下回る価格の入札をいう。

2 この要綱において「低価格入札者」とは、低価格入札を行った者をいう。

(適用対象)

第3条 請負対象設計金額が5千万円以上である工事に係る競争入札は、地方自治法施行令第167条の10第1項の規定によって落札者を決定することがあるものとして行う。

(入札参加者への周知)

第4条 入札執行者は、一般競争入札にあっては入札公告に、指名競争入札にあっては入札条件等に、地方自治法施行令第167条の10第1項の規定によって落札者を決定することがある旨(最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者をもって落札者とすることがある旨)を記載して、入札参加者へ周知するものとする。

2 入札執行者は、入札参加者に示す入札条件に前項及び次の各号に掲げることを記載して、入札参加者へ周知するものとする。

(1) 低価格入札があったときは、調査の上で落札者を決定し、後日通知又は連絡をする旨

(2) 低価格入札者が前号の調査に協力すべき旨

(3) 低価格入札者は、別記「適正な履行確保の基準」を満たすものでなければ、落札者とならない旨

(入札の執行)

第5条 入札執行者は、低価格入札があったときは、落札者を決定しないで開札を終了する。

2 入札執行者は、前項の規定によって開札を終了する際には、開札に立ち会っている入札者(入札者が開札に立ち会っていないときは、地方自治法施行令第167条の8第1項ただし書(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の当該入札事務に関係のない職員)に向かって、次の各号の区分に従い当該各号に定める内容の宣言をしなければならない。

(1) 一般競争入札「地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により、調査の上、後日落札決定をする。落札の決定をしたときは、通知又は連絡する。」

(2) 指名競争入札「地方自治法施行令第167条の13(において準用する同令第167条の10第1項)の規定により、調査の上、後日落札決定をする。落札の決定をしたときは、通知又は連絡する。」

(調査の実施等)

第6条 入札執行者は、前条の規定により落札者を決定しないで開札を終了したときは、直ちに、最低の価格をもって申込みをした者(以下「調査対象者」という。)について、地方自治法施行令第167条の10第1項に規定する契約の内容に適合した履行がされないおそれの有無に関する調査(以下「低入札価格調査」という。)を行う。

2 低入札価格調査は、調査対象者に入札価格の内訳を記載した見積書を提出させて町の設計金額の内訳と比較し、調査対象者の見積りの方が著しく低廉である項目について、その理由を明らかにするようにして行う。

3 前項の見積書は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすように作成されたものでなければならない。

(1) 工事区分・工種・種別ごとに詳細が記載されていること。

(2) 共通仮設費率分について、準備費、安全費及び技術管理費の金額並びに算出根拠が、現場管理費について、現場従業員及び現場労働者の法定福利費及び人件費の金額並びに算出根拠が記載されていること。なお、建築工事及び設備工事にあっては、共通仮設費率分について、準備費、安全費及び材料や製品の品質管理試験に要する費用等の金額並びに算出根拠が、現場管理費について、現場従業員及び現場労働者の法定福利費及び人件費の金額並びに算出根拠が記載されていること。

4 第2項の見積書は、入札時に工事費内訳書の提出を求めていた場合においては、工事費内訳書に記載されている直接工事費、共通仮設費積上分、共通仮設費率分、現場管理費、一般管理費等(以下「工事費内訳」という。)及び工事費総額と相違していないこと。この要件を満たす見積書の作成が不可能であることが明らかである場合は、見積書を提出させることなく直ちに、当該調査対象者について、地方自治法施行令第167条の10第1項に規定する契約の内容に適合した履行がされないおそれがあり、請負契約の相手方として不適当であると認めることができるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、入札時に工事費内訳書の提出を求めていた場合において、入札時に提出された工事費内訳書に記載されている合計工事代金と実施の入札金額が一致しているときは、当該工事費内訳書をもって同項の見積書に代えることができるものとする。

6 入札執行者は、調査対象者の見積の方が著しく低廉である項目について、その理由を明らかにするために、次の各号に掲げる事項を取り調べるものとする。

(1) 契約対象工事付近における手持工事の状況(別途近接工事の間接費等の調整の有無に留意すること。)

(2) 契約対象工事に関連する手持工事の状況(別途関連工事の間接費の調整の有無に留意すること。)

(3) 契約対象工事個所と入札者の事務所、倉庫との関連(地理的条件)

(4) 手持資材の状況

(5) 資材購入先及び購入先と入札者との関係

(6) 手持機械数の状況

(7) 労務者の具体的供給見通し

(8) その他工事の特殊性等により必要と認められる事項

7 入札執行者は、前項の取調べを行っても調査対象者の見積のほうが著しく低廉である理由に疑問が残るときは、さらに次の各号に掲げる取調べを行うものとする。

(1) 経営状況

取引金融機関及び保証会社等への照会

(2) 信用状態

建設業法違反の有無、賃金不払の状況および下請代金の支払遅延状況等

(3) 町において過去2年間に発注した工事のうち、当該低価格入札者が施工した工事に係る契約締結年月日、工事名及び成績状況

(4) その他必要な事項

8 前2項の規定にかかわらず、別記「適正な履行確保の基準」に掲げる要件のいずれかを満たさないことが明らかとなったときは、当該調査対象者について、地方自治法施行令第167条の10第1項に規定する契約の内容に適合した履行がされないおそれがあり、請負契約の相手方として不適当であると認めて低入札価格調査を終了することができるものとする。

9 入札執行者は、低価格調査を実施したときは、その結果を低入札価格調査表に記載し、第2項の見積書その他調査対象者が提出した資料を添えて、低価格入札があった工事を所掌する課の長を経由して、財政政策課長に通知するものとする。

(落札者の決定等)

第7条 入札執行者は、落札者と決定されている者に対しその旨を通知するとともに、その他の入札者に対し落札金額及び落札者の商号又は氏名を通知するものとする。この場合において、落札者とされなかった入札者から請求があるときは、当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に通知するものとする。

(総合評価方式の競争入札)

第8条 第2条から第4条及び第6条から前条までの規定は、地方自治法施行令第167条の10の2第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定によって、価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とせず、他の者をもって落札者とすることがあるものとして総合評価方式の競争入札を行う場合に準用する。この場合において、次表左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる語句は、同表右欄に掲げる語句に読み替える。

第3条

地方自治法施行令第167条の10第1項

地方自治法施行令第167条の10の2第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。第5条及び第6条において同じ。)

第4条第1項

地方自治法施行令第167条の10第1項

地方自治法施行令第167条の10の2第2項

最低の価格

価格その他の条件が町にとって最も有利なもの

第6条第1項

最低の価格

価格その他の条件が町にとって最も有利なもの

地方自治法施行令第167条の10第1項

地方自治法施行令第167条の10の2第2項

第6条第4項

地方自治法施行令第167条の10第1項

地方自治法施行令第167条の10の2第2項

第6条第8項

別記「適正な履行確保の基準」

別記「適正な履行確保の基準」(「2数値的判断基準」の要件は除くことができる。)

地方自治法施行令第167条の10第1項

地方自治法施行令第167条の10の2第2項

別記「適正な履行確保の基準」各項以外の部分

地方自治法施行令第167条の10第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)

地方自治法施行令第167条の10の2第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年5月24日告示第55号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

北広島町低入札価格調査制度事務取扱要綱

平成22年4月1日 告示第29号

(令和2年4月1日施行)