○北広島町工事請負業者選定規則
平成17年2月1日
規則第136号
北広島町工事請負業者選定規則
(趣旨)
第1条 北広島町の請負工事について、優秀にして堅実な入札参加者を公平かつ適切に選定するためこの規則を定めるものとする。
(入札参加資格審査申請)
第2条 町長は、工事請負を希望する請負業者に対して、知事に提出するところの建設工事入札参加資格審査申請書(以下「資格審査申請書」という。)と同様式の申請書を提出させるものとする。
(指名業者等資格審査会)
第3条 資格審査申請書を提出した工事請負業者に対する適格の判定と施工能力に関する等級別の格付を審査するため、町に指名業者等資格審査会(以下「審査会」という。)を設ける。
2 審査会の構成は、次のとおりとする。
会長 町長
副会長 副町長
審査委員 総務課長、財政政策課長、環境生活課長、建設課長、支所長、指導検査監
3 前項に定めるもののほか、会長は必要がある時は、関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
4 会長は、会務を総理し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長が職務を代理する。
第4条 審査会は、資格審査申請書を提出させた翌年度の4月に定期審査会を開き、会長が必要と認めるときに臨時審査会を開く。
2 審査会の庶務は、財政政策課で処理する。
第5条 審査会は、審査員の過半数以上の出席がなければ議事を開き審査することはできない。ただし、緊急を要する場合にあっては、持ち回りによって指名業者等の審査をすることができる。
第6条 審査会の議事は、出席審査員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(指名競争入札等資格審査願一覧表)
第7条 財政政策課長は、資格審査申請書を提出した業者の全部について建設工事指名競争入札等資格審査願一覧表及び次条の規定による適格審査に必要な資料を作成し、審査会に提出するものとする。
(適格審査)
第8条 審査会は、前条による建設工事指名競争入札等資格審査願一覧表に記載の業者について資格審査申請書及びその添付書類その他の資料等を基礎として業者としての適格性を審査し判定する。
2 審査会は、過去1か年以内において、次の各号のいずれかに該当する事実があったと認める者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者を含む。)及び経営状態が著しく不健全であると認める者を適格業者(「資格を有する業者」をいう。)とすることができない。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は工事用材料の品質若しくは数量に不正の行為をすること。
(2) 公正な競争の執行を妨げること、又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合をすること。
(3) 落札者が契約を結ぶこと、又は契約者が契約を履行することを妨げること。
(4) 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げること。
(5) 正当な理由がなく、契約を履行しないこと、又は契約の履行に当たり著しく不誠実な行為があること。
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後、1か年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用すること。
第9条 審査会は、適格業者について新たに前条第2項各号に掲げる事実があったと認められたときは、当該業者の資格を取り消すものとする。
2 審査会は、適格業者について、新たに経営状態が著しく不健全となったと認められるときは、当該業者の資格を取り消すことができる。
3 町長は、前2項の規定により適格業者の資格を取り消したときは、その旨を当該業者に通知しなければならない。
(等級別格付等)
第10条 審査会は、適格業者について建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査の結果に基づき、別に定める基準により工事の種類別に等級を区分した資格の格付を行い、適格業者名簿を作成するものとする。
(等級別格付の有効期間)
第11条 前条の規定による等級別格付の有効期間は、当該決定のあった日の翌日から翌々年の等級別格付決定の日までとする。
(等級別の標準発注金額)
第12条 審査会は、資格の等級ごとにその等級に属する適格業者に対して工事を発注する場合の標準となる工事予定金額(「請負対象設計額」をいう。)の範囲を定めなければならない。
(指名業者等の審査伺い)
第13条 町長は、工事について指名競争入札等(「随意契約の場合を含む」をいう。)に付するときは、指名業者等審査伺いに指名しようとする、適格業者名を記載し、内容を調査し、必要事項を記入して、審査会に提出するものとする。ただし、工事予定金額が130万円未満である場合は、次条に定める規定を勘案して町長が選定する。
(指名業者の選定)
第14条 前条の規定により、指名しようとする適格業者は当該工事の予定金額(「当該工事に直接関連する工事で、契約の相手方となる業者と将来随意契約が予想される場合にあっては、その予定金額を加えた金額」をいう。)に対応する等級の資格を有する業者の中から選定するものとする。
2 前項の規定によるもののほか、下位2等級の資格を有する業者で、工事成績が良好と認められる者については、これを選定することができる。
3 前項の場合において、その選定される業者の数は、当該選定される業者全数の2分の1以内とする。
4 前3項により選定される業者数の標準は、おおむね次に掲げるところによる。
(1) 工事予定金額
60万円以上 1,000万円未満 3人以上
(2) 工事予定金額
1,000万円以上 5人以上
第15条 前条の規定により、指名業者を選定しようとするときは、次に掲げる事項を総合的に勘案しなければならない。
(1) 不誠実な行為の有無その他の信用状況
(2) 工事成績
(3) 工事経歴
(4) 技術者の状況
(5) 手持工事の状況
(6) 特殊機械の保有状況
(7) 当該工事に対する地理的条件
(8) その他
(指名業者等選定の特例)
第16条 特に緊急を要する工事又は特別の技術を要する工事その他特別の事由があるときは、第14条の規定によらないで業者を選定することができる。
(秘密の保持)
第17条 指名業者等の選定については、取扱者は他に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、審査会に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月25日規則第37号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。