○建設工事入札参加資格に係る営業所実態調査実施要領
平成24年6月20日
告示第67号
建設工事入札参加資格に係る営業所実態調査実施要領
(目的)
第1条 この要領は、北広島町が発注する建設工事の入札に参加する資格を有する者の営業所等を訪問し、営業所等の実態を調査(以下「実態調査」という。)することにより、入札参加資格審査制度を厳格に運用し、不良不適格業者の排除、建設工事における品質の確保、優良建設業者の育成を図ることを目的とする。
(調査対象者)
第2条 北広島町内に主たる営業所又は営業所(以下「営業所等」という。)があり、入札参加資格を有する建設業者を対象とする。ただし、国、県及び地方公共団体又は町民等から情報提供等があり、営業所等の実態を確認する必要があると判断された入札参加者については、優先的な調査対象とする。
(調査の時期)
第3条 実態調査は、年間を通じて適宜行うこととする。
(調査員)
第4条 実態調査は、原則として財政政策課職員のうち2名以上の体制で行うこととする。なお、実態調査の実施にあたっては、必要に応じて関係機関と連携を図ることとし、関係機関の職員のほか、専門分野での知識を有する者も同行できることとする。
(調査方法)
第5条 実態調査は、次に掲げる方法により行う。
(1) 実態調査は、原則として調査対象者に対して予告することなく実施する。
(2) 調査員は、北広島町職員証を携行する。
(3) 調査項目は、次に掲げる項目とする。
ア 建設業法第40条に規定する標識
イ 同法第7条及び第15条に規定する経営業務管理責任者及び専任技術者の常勤性
ウ 同法第40条第3項に規定する帳簿等
エ 電話の設置及び使用の状況
オ 営業場所(スペース)、看板、机、椅子、パソコン、インターネット回線、備品、トイレ、水道施設、電気設備(照明)等の設置状況、並びに契約用印鑑の保管状況
カ その他
(4) 実態調査において営業所等に誰も居なかった場合は、別記第1号様式(営業所調査に係る訪問について(通知))を当該営業所の郵便受け等に投函し、改めて別の日程で調査を行う。なお、3回目の調査でも不在であった場合は、調査対象者に連絡して日程調整のうえ実態調査を実施する。なお、当該調査対象者については、実態調査の完了後、改めて予告することなく実態調査を実施する。
(5) 実態調査において調査対象者の家族又は従業員等が次に掲げるすべての者が不在のため対応できない旨を申し出た場合は、不在の理由を確認し、改めて別の日程で調査を行う。なお、当該調査対象者の2回目以降の調査は前号の2回目以降の調査方法に準じて実施する。
ア 個人にあっては代表者
イ 法人にあっては常勤の取締役
ウ 経営業務管理責任者
エ 専任技術者
(6) 調査対象者による実態調査の拒否、妨害、その他の事由により調査を実施することが困難と判断する場合は、調査を中止することとする。なおこの場合については、帰庁後直ちに関係機関で実態調査の続行について協議を行い、必要な措置を講じる。
(調査項目の確認方法)
第6条 調査項目の確認は、次に掲げる方法により行う。
(1) 建設業法に規定する標識
ア 公衆の見やすい場所(屋内外を問わない)に掲示されているかを確認する。
イ 建設業法施行規則第25条に定める事項が記載され、同条第2項に定める様式第28号により作成されているかを確認する。
(2) 経営業務管理責任者及び専任技術者の常勤性
ア 経営業務管理責任者及び専任技術者に直接会い、免許証等本人であることを証明できる書類を提示させて確認する。
イ 経営業務管理責任者及び専任技術者の居住地、通勤方法、通勤手当の支給状況を確認する。
ウ 必要に応じて次に掲げる書類を提示させたうえで常勤性を確認する。
(ア) 健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
(イ) 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
(ウ) 健康保険証
(オ) 給与台帳
(カ) 源泉徴収簿
(キ) 住民税特別徴収税額の通知書等
(ク) 他社からの出向社員の場合は、出向に関する協定書、給与台帳及び辞令等
(3) 建設業法に規定する帳簿等
ア 建設業法施行規則第26条第1項で定める事項が記載された帳簿を備え、保存しているかを確認する。
イ 帳簿が当該営業所以外の場所に保管されている場合は、その理由を聴取し、必要に応じて保管されている場所で確認する。
ウ 建設業法施行規則第26条第2項で定める帳簿の添付書類である建設業の請負契約書(注文書、請書を含む。)又は写し(電磁的記録可)が備えられているかを確認する。
(4) 電話の設置及び使用の状況
ア 調査時に直接電話をかけることにより電話の使用状況を確認する。
イ 特に事情があり、やむを得ず転送電話にしていた場合は、転送先とその理由を確認する。
ウ 同一建物内で複数業者が営業する営業所については、調査対象者専用の電話を有しているかを確認する。
(5) 営業場所(スペース)、看板、机、椅子、パソコン、インターネット回線、備品、トイレ、水道施設、電気設備(照明)等の設置状況、並びに契約用の印鑑の保管状況
ア 営業所内に営業、接客、契約等を行うべき場所(スペース)や備品を有しているかを確認する。
イ 同一建物内で複数業者が営業を行っている場合は、営業方法について確認する。
ウ 屋外に営業所の看板が掲示されているかを確認する。
エ 経営業務管理責任者及び専任技術者などの机、椅子、及びその他の備品が備えられているかを確認する。
オ パソコン及びインターネット回線を備えているかを確認する。
カ トイレ、水道施設、電気設備(照明)の設置及び使用状況を確認する。なお、使用の痕跡が見られない場合は、使用メーターを確認する。
(6) その他
ア 営業所の実態等に疑義がある場合は、必要に応じて工事現場、建設資材置場、その他の営業所等を確認する。
イ 必要に応じて工事台帳、総勘定元帳、賃金台帳等により営業所の実態等を確認する。
(調査後の措置)
第7条 実態調査を実施した後、調査員は速やかに別記第2号様式(営業所現地調査票)に調査結果を記録することとし、次に掲げるいずれかの事項に該当があった場合は、当該調査対象者に対して改善を求めることとする。
ア 建設業法に規定する標識の掲示がない
イ 建設業法に規定する標識の掲示内容に不備がある
ウ 建設業法に規定する標識の掲示場所が見難い場所である
エ 建設業法で規定されている帳簿等がない、又は内容に不備がある
オ 特定建設業許可を有する建設業者が下請への支払いに係る書類等を整備して保管していない、又は内容に不備がある
カ 営業所に専用電話がない
キ 上記ア~カ以外で改善すべき事項
ク その他実態調査において疑義があるとした事項について、入札・契約担当課及び関係機関で協議した結果、改善を求める事項と判断した場合
(改善の要求及び報告)
第8条 前項第1号に該当があった場合は、次に掲げる手続により改善を求めることとする。
(1) 口頭での改善要求
改善を求める事項に該当があった場合は、当該調査対象者に対して口頭での改善要求を行い、改善要求に至った日から30日以内に改善を実施し、報告を求めることとする。
(2) 改善の報告
当該調査対象者は、口頭による改善要求を行った日から30日以内に別記第3号様式(改善報告書)(以下「改善報告書」という。)を財政政策課に持参により提出することとする。
(改善の確認)
第9条 改善報告書が提出されたときは、次に掲げる手続により当該調査対象者の改善の確認を行うこととする。
(1) 改善報告書が提出されたときに財政政策課は当該調査対象者と日程調整のうえ営業所で改善の確認を実施することとする。なお、添付書類等で確認ができた場合は、確認できたこととする。
(2) 改善の確認を実施したときは、財政政策課は速やかに確認の結果を別記第4号様式(改善確認結果通知書)により当該調査対象者に通知することとする。
(3) 改善の確認において改善がなされていなかった場合は、当該調査対象者に再度改善報告書を提出させることとし、前各号の手続に準じて改善を確認することとする。
(雑則)
第11条 調査員は、調査にあたり次に掲げる事項を遵守することとする。
(1) 常に品位を保持し、調査に対する信頼を得るように努める。
(2) 調査にあたって知り得た個人情報等については、秘密の保持に努める。
2 町長は、営業所実態調査において調査した結果を建設業許可行政庁へ報告することができる。
附則
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第78号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
入札参加資格の有期取消し及び復活に係る基準
入札参加資格の有期取消しに係る手続きを開始する事由及び基準日 | 入札参加資格の復活に係る手続きを開始する基準日 | |
① | 正当な理由がなく調査対象者による営業所実態調査の拒否、妨害、その他の事由により調査を実施することができなかった日 | 営業所実態調査を実施した日 |
② | 調査対象者に改善要求に関する連絡を開始してから当該調査対象者に連絡がとれなかった場合は、連絡を開始してから15日目の日 | 調査対象者に連絡ができた日 |
③ | 調査対象者に改善に関する要求を行ってから改善報告書の提出がなかった場合は、改善要求した日から31日目の日 | 調査対象者が改善報告書を提出した日 |
④ | 調査対象者が改善報告書を提出した後に実施する確認において改善の確認が完了できなかった場合は、1回目の改善報告書の提出による確認を実施した日から31日目の日 | 改善の確認が完了できた日 |
※ 基準日が北広島町の休日を定める条例(平成17年2月1日条例第2号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、休日の翌日を基準日とする。