○建設業者等指名除外要綱

平成17年2月1日

告示第110号

建設業者等指名除外要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北広島町建設工事執行規則(平成17年北広島町規則第135号)第4条の規定に基づき、一般競争入札及び指名競争入札の入札者及び随意契約の相手方となるため、町長の資格認定を受けて北広島町建設工事入札参加資格者名簿に登載されている建設業者(以下「資格者」という。)の指名除外に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名除外)

第2条 町長は、資格者が別表の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の1に該当するときは、その資格者を指名除外するものとする。

2 町長は、前項の規定により指名除外しようとする者(別表第18号に該当する者を除く。)を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用している資格者も、併せて指名除外するものとする。

3 建設工事を主管する課長(以下「建設工事主管課長」という。)は、工事の請負契約のための指名において、指名除外期間中の者を指名してはならない。開札前において、現に指名している資格者を町長が指名除外したときは、指名除外した者の指名を取り消すものとする。

(指名除外の期間)

第3条 指名除外(別表第18号の措置要件に係るものを除く。以下この項及び次の2項において同じ。)の期間は、それぞれの事案の情状に応じて、別表各号(別表第18号を除く。以下この項において同じ。)及び次の各号の規定に従って、36か月以内の範囲で町長が定める。

2 指名除外しようとする者(以下「対象者」という。)が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当するときは、それぞれの措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期のうち、最も長いものをもって指名除外の期間の短期及び長期とする。

3 対象者が次の場合に該当する場合における指名除外の期間の短期は、別表各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名除外の期間が1か月に満たさないときは1.5倍の期間とする。

(1) 指名除外の期間中又は期間満了後1年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2号第9号又は第12号の措置要件に係る指名除外の期間の満了後5年を経過するまでの間に、それぞれ同表第2号、第9号又は第12号の措置要件に該当することとなったとき。

4 指名除外の期間中に、別表各号の措置要件に該当することとなったときは、新たに該当する措置要件について指名除外すべき期間から当初の指名除外期間との重複期間の2分の1の日数を控除した期間を加算する。

5 町長は、対象者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号並びに第2項及び第3項の規定による指名除外の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名除外の期間を当該期間の2分の1までの期間に短縮することができる。

6 町長は、別表第2号第12号又は第19号に該当することとなった対象者が、談合情報対応マニュアルに基づく事情聴取において談合等の事実を申告していた場合は、別表第2号第12号又は第19号の規定にかかわらず、指名除外の期間を短縮することができる。

7 町長は、対象者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名除外の期間を定める必要があるときは、指名除外の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

8 町長は、指名除外の期間中の資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名除外の期間を変更することができる。

(下請負人及び共同企業体等に関する指名除外)

第4条 町長は、第2条の規定により指名除外する場合において、その指名除外について責めを負うべき資格者である下請負人が明らかになったときは、元請負人の指名除外の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、当該下請負人を併せて指名除外するものとする。

2 町長は、特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体(以下「共同企業体」という。)若しくは共同企業体の構成員について指名除外をするときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名除外について責めを負わないと認められる者を除く。)又は当該共同企業体もあわせて指名除外するものとする。

(指名除外の解除)

第5条 町長は、指名除外期間中の資格者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、その資格者の指名除外を解除するものとする。

(指名除外に該当する資格者の発生等の報告)

第6条 建設工事主管課長は、資格者が別表のいずれかに該当すると認めたときは、遅滞なく、別に定める様式により町長に報告するものとする。

(処理の決定)

第7条 町長は、前条の報告その他によって資格者の指名除外事由、指名除外期間の変更事由又は指名除外の解除事由を知った場合において、指名除外、指名除外期間の変更又は指名除外の解除(以下「指名除外等」という。)をしようとするときは、指名業者等資格審査会(以下「審査会」という。)に諮り決定するものとする。ただし、別表第18号の措置要件に基づく指名除外を行う場合並びに入札参加者の再認定に伴い指名除外を解除する場合については、審査会を経ないで決定することができる。

2 前項の審査会に諮り決定する事項は次のとおりとする。

(1) 指名除外しようとする場合は、その可否及び指名除外期間

(2) 指名除外期間を変更しようとする場合は、その可否及び変更期間

(3) 指名除外を解除しようとする場合は、その可否

(指名除外等の決定通知)

第8条 町長は、指名除外等をしたときは、遅滞なく建設工事主管課長及び当該資格者に対して、別に定める様式により通知するものとする。

2 町長は、指名除外した者に対し前項の通知をする場合において、その指名除外の理由が町関係工事に関する事由に係るものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

(一般競争入札への参加制限)

第9条 建設工事主管課長は、工事に係る一般競争入札を行うときは、当該入札の公告日から開札日までのいずれの日においても指名除外を受けていないことを当該入札に参加するための要件としなければならない。入札前において、現に当該入札に参加する資格があると確認している資格者を町長が指名除外したときは、当該資格者に係る当該入札に参加する資格を取り消すものとする。なお、電子入札の場合において、既に入札を行った資格者が開札日までに指名除外を受けたときは、当該資格者の入札は無効とする。

(随意契約の相手方の制限)

第10条 建設工事主管課長は、指名除外期間中の者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、契約を履行できると認められる者が1者のみでその者と直ちに契約を締結する必要がある場合等これにより難い場合については、この限りでない。

(下請等の禁止)

第11条 建設工事主管課長は、指名除外期間中の者が下請し、又は受託することを承認してはならない。

(指名除外の引継)

第12条 指名除外の期間中に当該指名除外措置を受けた資格者が第三者の資格者等と会社合併した場合又は営業譲渡等により第三者の資格者等に営業が受け継がれた場合は、当該指名除外を受けた資格者に係る指名除外措置の期間及び第9条第10条第11条の規定は、営業を受け継いだ第三者の資格者等に継承させるものとする。

(苦情申立等)

第13条 第2条の規定による指名除外を受けた者は、指名除外となった理由の説明を、指名除外の通知を受けた日の翌日から起算して5日以内(休日を含まない。)に入札契約担当職員に申立てができるものとする。

(適用)

第14条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の規定に基づき、一般競争入札及び指名競争入札並びに随意契約の相手方となるために、町長の資格の認定を受けて測量、地質調査又は建設コンサルタント業務に関する入札参加資格者名簿に登載されているコンサルタント業者等についても適用する。なお、この場合において、要綱(別表を含む。)中「建設業者」とあるのは「測量及び建設コンサルタント業者」と、「建設工事」とあるのは、「コンサルタント等業務」と、「工事」とあるのは「業務」と、「請負工事」とあるのは「委託業務」と、「施工」とあるのは「実施」と読み替えるものとする。

(物品、業務委託の場合における準用規定)

第15条 前各条の規定は、物品の製造の請負、買入れ、売払い、賃貸借及び業務委託の契約について準用する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年5月1日告示第67号)

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(平成21年7月30日告示第87号)

この告示は、平成21年7月30日から施行する。

(平成24年5月24日告示第56号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年6月25日告示第82号)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年11月24日告示第139号)

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年3月21日告示第21号)

この告示は、平成29年3月27日から施行する。

別表(第2条、第3条、第6条、第7条関係)

措置要件

期間

(故意による粗雑工事)


1 請負工事の施工に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は設計書に定められた品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。

認定をした日から2か月以上24か月以内

(入札の妨害又は談合)


2の1 次の(1)又は(2)に該当するとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 資格者である個人又は資格者の役員若しくはその使用人が入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

4か月以上24か月以内

(2) (1)の場合にあって町と締結した請負契約に係る工事(以下「町発注工事」という。)に関するとき。

12か月以上36か月以内

2の2 次の(1)から(3)のいずれかに該当するとき。


(1) 資格者である個人又は資格者の役員若しくはその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

6か月以上24か月以内

(2) (1)の場合にあって、町発注工事に関するとき。

12か月以上36か月以内

(3) (2)の場合にあって、談合情報対応マニュアルに基づいて談合の事実はないとの誓約書を提出している工事に関するとき。

12か月以上36か月以内

(契約妨害)


3 町の発注する工事の請負契約において、落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたと認められるとき。

認定をした日から12か月

(監督・検査妨害)


4 町発注工事の監督又は検査の実施に当たり、その監督又は検査を行う者の職務の執行を妨げたと認められるとき。

認定をした日から6か月以上12か月以内

(虚偽記載)


5 町の発注する工事の請負契約に係る一般競争又は指名競争において、入札参加希望書その他の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

認定をした日から2か月以上6か月以内

(過失による粗雑工事)


6 次の(1)又は(2)に該当することとなったとき。

認定をした日から

(1) 町発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。

1か月以上12か月以内

(2) 町発注工事以外の工事(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

1か月以上3か月以内

(契約違反)


7 他の号に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

認定をした日から1か月以上12か月以内

(公衆損害及び工事関係者事故)


8 安全管理の措置が不適切であったため、次の(1)から(4)のいずれかに該当することとなったとき。

認定をした日から

(1) 町発注工事の施工に当たり、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

2か月以上6か月以内

(2) 一般工事の施工に当たり、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

1か月以上3か月以内

(3) 町発注工事の施工に当たり、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

1か月以上4か月以内

(4) 一般工事の施工に当たり、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

2週間以上2か月以内

(贈賄)


9 次の(1)から(3)のいずれかに該当することとなったとき。


(1) 次のア、イ又はウに掲げる者が本町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

8か月以上36か月以内

イ 資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)

6か月以上27か月以内

ウ 資格者の使用人で一般役員等以外のもの(以下「使用人」という。)

4か月以上18か月以内

(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が、中国地方の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

3か月以上9か月以内

イ 一般役員等

2か月以上6か月以内

ウ 使用人

1か月以上3か月以内

(3) 次のア、イ又はウに掲げる者が、中国地方以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

2か月以上6か月以内

イ 一般役員等

1か月以上3か月以内

ウ 使用人

1か月以上2か月以内

(契約締結拒否)


10 町の発注する工事の請負契約において、落札しても契約を締結しなかったとき。

認定をした日から3か月以上9か月以内

(暴力行為)


11 代表役員等又は一般役員等若しくはその使用人が、業務に関し、暴力行為を行ったと認められるとき。

認定をした日から1か月以上18か月以内

(独占禁止法違反行為)


12 次の(1)から(6)のいずれかに該当するとき。

認定又は告発をした日から

(1) 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

4か月以上24か月以内

(2) (1)の場合にあって、町発注工事に関するとき。

12か月以上36か月以内

(3) (2)の場合にあって、談合情報対応マニュアルに基づいて独占禁止法違反の事実がないとの誓約書を提出している工事に関するとき。

12か月以上36か月以内

(4) (1)の場合にあって、公正取引委員会が刑事告発を行ったとき。

6か月以上24か月以内

(5) (4)の場合にあっては、町発注工事に関するとき。

12か月以上36か月以内

(6) (5)の場合にあって、談合情報対応マニュアルに基づいて独占禁止法違反の事実がないとの誓約書を提出している工事に関するとき。

12か月以上36か月以内

(業務に関する法令違反)


13 業務に関し法令に違反し、資格者である個人又は資格者の役員若しくはその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から1か月以上9か月以内

(指示又は営業停止)


14 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第1項若しくは第2項の規定に基づく指示又は同条第3項の規定に基づく営業停止の処分を受けたとき。

指示又は処分の事実を知った日から1か月以上12か月以内

(不正又は不誠実な行為)


15 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

認定した日から1か月以上9か月以内

(私的行為による法令違反)


16 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮(こ)以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮(こ)以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

認定した日から1か月以上9か月以内

(代理人等の禁止)


17 この要綱に基づく指名除外の期間中の者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用し、又は入札代理人として使用したと認められるとき。

認定した日から1か月以上6か月以内

(営業不振)


18 営業不振のため、不渡手形を発行する等経営情態が著しく悪化していると認められるとき。

認定した日から別に通知する日まで

(談合関連行為)


19 偽計又は威力を用いて、一般競争入札又は指名競争入札の公正を妨害するおそれのある行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

認定した日から1か月以上12か月以内

(談合調査に対する虚偽報告)


20 談合情報対応マニュアルに基づく事情聴取において、事実に反する説明を行い、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

認定した日から3か月以上9か月以内

(外部からの働きかけ等)


21 資格者である個人又は資格者の役員若しくは使用人が、本町の職員に対して不当な働きかけ等を行い、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

認定した日から1か月以上9か月以内

備考 この表の第11号から第13号まで及び第15号において「業務」とは、当該資格者が営業として行うすべての業務(管理的な業務を含む。)をいう。

建設業者等指名除外要綱

平成17年2月1日 告示第110号

(平成29年3月27日施行)