○北広島町特定建設工事共同企業体取扱要綱
平成22年4月1日
告示第30号
北広島町特定建設工事共同企業体取扱要綱
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 運用基準(第4条―第12条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 北広島町が発注する建設工事に係る共同企業体の適正な運用を図り、工事の円滑かつ適正な施工を確保するため、工事ごとに結成される特定建設工事共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(特定共同企業体)
第2条 特定共同企業体は、大規模かつ技術的難度の高い工事等について、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を図る等を目的として、工事ごとに結成されるものとする。
(特定共同企業体の活用の基本)
第3条 町工事は、単体企業への発注を原則とすべきものであり、特定共同企業体の活用は、その種類と目的を勘案し、単体企業による施工に比べ効果的な施工が確保できると認められる場合に限り行うものとする。
第2章 運用基準
(施工方式等)
第4条 特定共同企業体は、構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式とする。
2 異業種間の特定共同企業体は、これを認めない。
3 特定共同企業体と単体企業の混合入札は、これを認めない。
(対象工事)
第5条 特定共同企業体への発注に付すべき工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号に定める大規模かつ技術的難度の高い施設の工事(以下「典型工事」という。)で、町長が指定した工事とする。
(1) 1件の請負対象設計金額がおおむね3億円以上の橋梁、トンネル、ダム、港湾、下水道等の土木構造物
(2) 1件の請負対象設計金額がおおむね3億円以上の建築物
(3) 1件の請負対象設計金額がおおむね3億円以上の設備
2 典型工事のほか、次の各号の一に該当する工事のうち町長が指定したものは、これを対象工事とすることができる。
(1) 工事の性格等に照らして共同施工により効果的かつ円滑に工事を実施する必要があると認められる工事
(2) 特殊な技術等を要する工事であって、確実かつ円滑な施工を図るため技術力等を特に結集する必要があると認められる工事
特に、施工能力を有する町内業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の営業所のうち主たる営業所(営業所を総括し、指揮監督権限を有する1箇所の営業所で、建設業許可申請書別表に主たる営業所として記載したものをいう。)を町内に有するものをいう。以下同じ。)が十分に確保できる場合には、積極的に対象工事としていくこと。
3 対象工事の指定は、単体企業による施工の適否、技術的難度及び技術力の結集の必要性、技術移転の必要性とその有用性、安定的施工の確保の可能性等を総合的に勘案して、特定共同企業体による施工が真に必要であると認められるものについて行うものとする。
(構成員の数)
第6条 特定共同企業体の構成員の数は、2者以上とする。
(組合せ)
第7条 特定共同企業体の構成員の組合せは、次のとおりとする。
(1) 対象工事に対応する建設工事の種類の資格審査を受けた資格者(以下「有資格者」という。)の組合せとする。
(2) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける工事を除いて構成員のうち少なくとも1者は町内業者とすること。
(構成員の資格)
第8条 特定共同企業体のすべての構成員は、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 対象工事に対応する建設業法の許可業種について、特定建設業の許可を有して、原則として5年以上施工実績のある者であること。ただし、当該許可が失効した場合又は当該許可が取り消されたことがある場合は、それ以前の許可及び施工実績年数は通算しない。
(2) 対象工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請として一定の実績があり、かつ当該工事と同種の工事を施工した経験がある者であること。ただし、一般競争入札事務処理要綱(事後審査型)に基づいて資格要件を定めた場合はこの限りではない。
(3) 対象工事に対応する許可業種に係る監理技術者を工事現場に専任で配置することができる者であること。
(出資比率)
第9条 特定共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(代表者)
第10条 特定共同企業体の代表者は、より大きな施工能力を有する者とする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。
(結成方法)
第11条 特定共同企業体の結成は、構成員の自主結成とする。
2 特定共同企業体を結成した構成員は、同一工事において他の特定共同企業体の構成員となることができない。
(その他)
第12条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。