○北広島町事業評価監視委員会要綱

平成20年9月5日

告示第106号

北広島町事業評価監視委員会要綱

(目的)

第1条 公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、この再評価システムの導入にあたり、町長が意見を求める諮問機関として、北広島町事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとし、その委員、組織、会議、事務局、その他委員会の設置等に必要な事項を定める。

(委員会の役割)

第2条 委員会は、町が提出した再評価を実施する事業の一覧表の中から、各事業を取りまく社会情勢等を勘案して、審査対象事業を抽出し、審議する。

2 当該事業に関して町が再評価の実施のために作成した対応方針に対して審議を行い、不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、意見具申を行う。

(委員会の審議方法)

第3条 委員会の審議方法については、審議過程の透明性を確保するとともに、事業の特性や技術的判断等が反映可能な運営となるよう配慮する。

(委員及び委員長)

第4条 委員は、公共工事等に関する学識経験者を有し、人格、識見等に優れ、公正中立の立場を堅持できる者のなかから、北広島町長が委嘱する。

2 委員の定数は、8名とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 委員は、非常勤とする。

6 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員の具申)

第6条 委員会は審議した対象事業の進捗状況及び経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときには、必要な範囲内で町長に対し、意見具申を行うことができる。

2 委員会は、前項の意見具申を行った場合には、その内容を公表することができる。

(委員会の事務局)

第7条 委員会の事務局は、建設課都市管理係または、環境生活課下水道係に置く。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、運営要領で定める。

この告示は、平成20年9月5日から施行する。

(令和5年3月27日告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

北広島町事業評価監視委員会要綱

平成20年9月5日 告示第106号

(令和5年4月1日施行)