○北広島町建設工事総合評価方式試行要領

平成20年8月25日

訓令第12号

北広島町建設工事総合評価方式試行要領

(趣旨)

第1条 この要領は、北広島町が発注する建設工事(以下「建設工事」という。)に係る総合評価方式の試行に関し、法令及び他の要綱等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領における「総合評価方式」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2(第167条の13により準用される場合を含む。)の規定に基づき、価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。

(対象工事)

第3条 この要領は、次のいずれかの建設工事に係る入札を対象とする。

(1) 技術的な工夫の余地が小さいと認められる工事において、簡易な施工計画、同種・類似工事の経験及び工事成績等と入札価格を一体として評価することが妥当とされる工事

(2) 技術的な工夫の余地が大きいと認められる工事において、安全対策、交通や環境への影響及び工期の短縮等と入札価格を一体として評価することが妥当とされる工事

(3) 技術的な工夫の余地が大きいと認められる工事において、設計段階からの工事目的物の強度、耐久性、環境に関する性能、景観及びライフサイクルコスト等と入札価格を一体として評価することが妥当とされる工事

(学識経験者の意見聴取)

第4条 町長は、総合評価方式を実施するに当たり、あらかじめ、次の事項について、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(1) 令第167条の10の2第4項(第167条の13により準用される場合を含む。)の規定により、落札者決定基準を定めようとする場合

(2) 令第167条の10の2第5項(第167条の13により準用される場合を含む。)の規定により、前号の規定による意見聴取において、落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があると意見が述べられ、当該落札者を決定しようとする場合

(入札公告等)

第5条 町長は、総合評価方式で建設工事に係る請負契約を締結しようとする場合には、令に定めるもののほか、次の事項について公告又は通知する。

(1) 提出を求める技術資料の内容及び提出期限等

(2) その他必要と認める事項

(入札時に必要な資料)

第6条 町長は、価格以外のその他の条件について評価を行う際に必要な技術資料等を提出させることとし、提出された技術資料等は返却しないものとする。

2 必要な技術資料等を提出しない入札者による入札又は当該技術資料等に必要事項が記載されていない入札者による入札は、無効とする。

3 資料の作成及び提出に要する費用は、入札者の負担とする。

(落札者決定基準)

第7条 落札者決定基準には、評価基準、評価の方法及びその他の基準を定めるものとする。

(評価基準)

第8条 第7条の評価基準は、次のとおりとする。

(1) 評価項目

評価項目は、総合評価方式の形式及び工事の目的・内容により必要となる技術的要件等に応じ設定するものとする。

(2) 得点配分

各評価項目に対する得点配分は、その必要度、重要度に応じて定めるものとする。

(3) 加算点

評価項目ごとの得点の合計を加算点とし、加算点は10~50点の範囲内で定めるものとする。

(評価の方法)

第9条 価格及び価格以外のその他の条件の評価に係る総合評価は、加算点に標準点(基礎点)の100点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除す次式で得られた数値(以下「評価値」という。)をもって行うものとする。

技術評価点=標準点(基礎点)+加算点

評価値=(技術評価点/入札価格)

(落札者決定の方法)

第10条 町長は、落札者を決定しようとするときは、次の要件に該当する入札者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。

(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。

(2) 低入札価格調査において、契約の相手方として不適当とされないこと。

2 評価値の最も高い者が2名以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

なお、当該入札者がくじ引きに参加できないときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定するものとする。

(総合評価結果の公表)

第11条 入札契約担当職員は、入札終了後すみやかに技術資料等の評価の結果、入札者の入札価格及び評価値(別記様式)について閲覧等により公表するものとする。

(苦情申立等)

第12条 入札に参加した者で落札者とならなかったものは、落札者として選定されなかった理由の説明を、入札契約担当職員が落札者の公表を行った日の翌日から起算して10日以内に入札契約担当職員に申立てることができるものとする。

(その他)

第13条 この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定めるものとする。

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(平成23年5月25日訓令第1号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年8月26日訓令第5号)

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

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北広島町建設工事総合評価方式試行要領

平成20年8月25日 訓令第12号

(平成27年9月1日施行)