○北広島町道路条例

平成17年2月1日

条例第195号

北広島町道路条例

(目的)

第1条 この条例は、町内道路網の整備を図るため、町道の路線、種別の指定及び認定等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。

(町道の種別)

第2条 町道の種別は、次のとおりとする。

(1) 1級町道

(2) 2級町道

(3) その他の町道

(1級町道の意義)

第3条 前条第1号の1級町道とは、幅員3メートル以上であって町の幹線道路網の枢要部分を構成し、かつ、相当の交通量を有する道路にして町長の指定したものをいう。

(2級町道の意義)

第4条 第2条第2号の2級町道とは、幅員2メートル以上であって1級町道に次いで、町内交通上重要な道路であって町長の指定したものをいう。

(その他の町道の意義)

第5条 第2条第3号のその他の町道とは、おおむね、幅員1.5メートル以上であって、2級町道に次いで町内交通上、主要な道路であって町長の指定したものをいう。

(町道の種別の指定)

第6条 第2条の町道の種別を指定することに関し、必要な事項は町長が別に定める。

(委任)

第7条 町道の管理に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大朝町道路条例(昭和44年大朝町条例第2号)又は豊平町道路条例(昭和46年豊平町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

北広島町道路条例

平成17年2月1日 条例第195号

(平成17年2月1日施行)