○北広島町道路条例
平成17年2月1日
条例第195号
北広島町道路条例
(目的)
第1条 この条例は、町内道路網の整備を図るため、町道の路線、種別の指定及び認定等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。
(町道の種別)
第2条 町道の種別は、次のとおりとする。
(1) 1級町道
(2) 2級町道
(3) その他の町道
(1級町道の意義)
第3条 前条第1号の1級町道とは、幅員3メートル以上であって町の幹線道路網の枢要部分を構成し、かつ、相当の交通量を有する道路にして町長の指定したものをいう。
(2級町道の意義)
第4条 第2条第2号の2級町道とは、幅員2メートル以上であって1級町道に次いで、町内交通上重要な道路であって町長の指定したものをいう。
(その他の町道の意義)
第5条 第2条第3号のその他の町道とは、おおむね、幅員1.5メートル以上であって、2級町道に次いで町内交通上、主要な道路であって町長の指定したものをいう。
(町道の種別の指定)
第6条 第2条の町道の種別を指定することに関し、必要な事項は町長が別に定める。
(委任)
第7条 町道の管理に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。