○北広島町道路管理規程

平成17年2月1日

告示第112号

北広島町道路管理規程

(趣旨)

第1条 この規程は、北広島町道路条例(平成17年北広島町条例第195号)第6条及び第7条の規定に基づき町道の種別の指定並びに管理について必要な事項を定めるものとする。

(種別の指定基準)

第2条 1級町道は町内を縦断し、横断し、又は循環し、行政上、経済上、文化上特に重要な基幹道路で幅員3メートル以上にして、次の各号のいずれかに該当する路線

(1) 定期バス運行路線

(2) 広域市町村圏内の開発に必要な路線

(3) 地域と地域を結ぶ幹線道路であって、地域間の交通上、その中心的性格を有する路線

第3条 2級町道は1級町道以外の幹線道路であって、地域の交通上その中心的性格を有する路線で、幅員2メートル以上にして、次の各号のいずれかに該当する路線

(1) 集落を形成する戸数が5戸以上あり、これと密接な関係にある県道又は1級町道とを連絡する路線

(2) 他の市町に連絡する路線又は公共施設に通ずる路線

第4条 その他の町道とは、前2条以外の町道とし、おおむね幅員1.5メートル以上であって、町内交通上重要な路線

(種別の指定及び告示)

第5条 条例第2条の町道の種別は、前3条の基準に基づいて、町長が指定する。

2 前項によって町道の種別を指定したときは、その路線名、種別、起点、終点その他必要な事項を道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に準じて告示しなければならない。

3 町道の種別を変更しようとするときは、前項の手続に準じて行わなければならない。

(維持管理)

第6条 町道の維持管理は次による。

(1) 定期バス運行路線等重要路線については、道路整備員等を配置して維持管理する。

(2) 前号以外の路線については、予算の範囲内において補修管理する。

(台帳の備付け)

第7条 町長は、道路法(昭和27年法律第180号)第28条の道路台帳に準じ、町道の種別を明示した台帳を調整し、これを保管しなければならない。

2 町長は、町道台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。

この規程は、平成17年2月1日から施行する。

北広島町道路管理規程

平成17年2月1日 告示第112号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年2月1日 告示第112号