○北広島町道路巡視員の設置及び委託業務実施要綱

平成17年2月1日

告示第113号

北広島町道路巡視員の設置及び委託業務実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路巡視員の設置及び委託業務に関して必要な事項を定めるものとする。

(委託及び任期)

第2条 道路巡視員(以下「巡視員」という。)の委託は、町長がこれを行い、任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(業務)

第3条 巡視員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 道路の維持管理に関する巡視

(2) 道路敷の不法占用が原因で災害発生につながる箇所等の発見に係る報告業務

(3) その他町長が必要と認める維持補修作業業務

(巡視路線)

第4条 巡視を行う道路は、次の中から町長が指定して行う。

(1) 町道

(2) 林道

(3) 農道

(用具及び原材料)

第5条 道路の簡易な維持補修作業に必要な用具は町が貸与し、必要な原材料は町が支給する。

(報告)

第6条 巡視員は、巡視の結果を業務した日ごとに別に定める報告書で建設課長に報告するものとする。

2 建設課長は、報告書に基づき、軽易な事項については、速やかに指示し、補修を行わせ、緊急に本格的な維持補修作業を要する場合は、直ちに町長に報告し、対応策等を講じるものとする。

(業務時間及び業務委託料)

第7条 業務時間及び業務委託料は、町長と受託者が毎年契約に基づき定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の大朝町道路巡視員の設置及び委託業務実施要綱(昭和57年大朝町告示第12―1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

北広島町道路巡視員の設置及び委託業務実施要綱

平成17年2月1日 告示第113号

(平成17年2月1日施行)