○北広島町道路占用料に関する条例

平成19年12月25日

条例第45号

北広島町道路占用料に関する条例

(総則)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、次に定める者(以下「占用者」という。)から、この条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。

(1) 法第32条第1項若しくは第3項の規定による道路占用の許可を受けた者又は法第35条の規定による協議が成立した者

(2) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた者又は電線共同溝整備法第21条の規定による協議が成立した者

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下「占用期間」という。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用期間が1月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、占用期間に係る分を次に定める日から1月以内に一括して徴収するものとする。

(1) 法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした日

(2) 電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日)

2 前項の規定にかかわらず、占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を10月31日までに徴収するものとする。

3 占用料の額が年額又は月額で定められている占用物件については、第2条第1項ただし書の場合において、最初の年度及び最終の年度に生じた1月未満の期間又は1月未満の端数の期間(以下「端数の期間」という。)を合算した日数が30日以下であるときは、同条第1項ただし書の規定にかかわらず、最終の年度の端数の期間に係る占用料は、徴収しない。

(占用料の返還)

第4条 既納の占用料は返還しない。ただし、次に定めるときは、占用者又は占用者であった者の請求により返還する。

(1) 法第71条第2項の規定により道路占用の許可を取り消されたとき。

(2) 占用者の責めに帰することのできない理由によりその占用をすることができなくなったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。

(占用料の減免)

第5条 町長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減額又は免除することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 町長が、災害その他特別の事情があると認めるとき。

(延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、延滞金を徴収する。

2 延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する額とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月14日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月10日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和5年3月23日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

430円

第2種電柱

670円

第3種電柱

900円

第1種電話柱

390円

第2種電話柱

620円

第3種電話柱

850円

その他の柱類

39円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4円

地下電線その他地下に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

380円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

230円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

780円

郵便差出箱及び信書便差出箱

330円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

590円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230円

外径が1メートル以上のもの

470円

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

2円

その他のもの

8円

道路の構造又は交通の状況を表示する表示柱その他の柱類

1本につき1年

620円

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

390円

地下に設けるもの

230円

その他のもの

780円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

290円

地下に設ける通路

180円

その他のもの

780円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

6円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

59円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

59円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

590円

標識

1本につき1年

620円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

6円

その他のもの

1本につき1月

59円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

6円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

59円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

590円

その他のもの

290円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

59円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

78円

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.017を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.017を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る)の路面下に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

第7条第14号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.031を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項においても同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。表示面積とは広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

北広島町道路占用料に関する条例

平成19年12月25日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成19年12月25日 条例第45号
平成22年3月26日 条例第11号
平成25年2月14日 条例第6号
平成25年12月20日 条例第41号
平成26年3月19日 条例第13号
平成29年2月10日 条例第5号
令和2年3月25日 条例第8号
令和5年3月23日 条例第17号