○北広島町道路占用規則
平成17年2月1日
規則第137号
北広島町道路占用規則
(趣旨)
第1条 町道(以下「道路」という。)の占用については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(占用の許可申請)
第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、その占用が軽易なものである場合には、次に掲げる書類のうち町長が指定するものを添付しないことができる。
(1) 占用の場所及びその付近を表示した位置図
(2) 占用の場所の平面図、求積図、縦断図及び横断図
(3) 占用に係る工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の構造図
(4) 道路の復旧に関する設計書及び仕様書
(5) その他町長が特に必要と認めて指示した書類
2 道路占用者は、令第8条に規定する軽易な事項の変更をしようとする場合においては、あらかじめ様式第2号による届出書を町長に提出しなければならない。
(占用期間の更新許可申請)
第4条 道路占用者が道路占用期間満了後引き続き道路を占用しようとする場合においては、当該期間満了の日前1か月までに、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第6条 道路占用者は、その道路の占用についての権利及び義務を他人に譲渡し、貸与し、又は担保その他私権の目的に供してはならない。ただし、特別の事由により町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(地位の承継)
第7条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の道路占用者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該許可に基づく権利及び義務を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
(工事の届出及び検査)
第8条 道路占用者は、道路の占用に関する工事に着手しようとするとき又は中止に係る工事に再び着手しようとするときは、工事着手前3日までに、様式第2号による届出書を町長に提出しなければならない。
(住所、氏名の変更等の届出)
第9条 道路占用者は、その住所若しくは氏名を変更したとき又は道路の占用に関する工事を中止し、若しくは道路の占用を廃止したときは、その日から15日以内に、様式第2号による届出書を町長に提出しなければならない。
(原状回復)
第10条 道路占用者は、法第40条の規定により道路を原状に回復したときは、直ちに様式第2号による届出書を町長に提出し、検査を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。