○北広島町道路上の不法占用物件除却処理要綱

平成28年8月25日

告示第115号

北広島町道路上の不法占用物件除却処理要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路交通の安全、町の美観保持及び防災空間の確保を図り、もって公共の福祉の増進に寄与するため、道路上の不法占用物件の除却について、道路法(昭和27年6月10日法律第180号)第71条の規定に基づき監督処分を行うことに関し、北広島町行政手続条例(平成17年2月1日条例第11号)及び北広島町行政手続条例施行規則(平成17年2月1日規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 道路法の規定により、町又は町長が管理する同法第2条第1項に規定する道路及び同法第91条第2項に規定する道路予定区域をいう。

(2) 不法占用物件 道路法第32条及び同法第43条の規定に違反して道路を不法に占用している物件をいう。

(3) 所有者等 道路上の不法占用物件の所有者及びその他の権利を有するものをいう。

(対象物件)

第3条 監督処分の対象となる物件は、置看板、立看板、バス停ベンチ、バス停路線案内板、横断旗入器、ごみ箱、灰皿、植木、のぼりその他不法占用物件とする。

(基本方針)

第4条 不法占用物件に対しては、次に掲げるところにより対処することを基本とする。

(1) 所有者等への行政指導を実施し、自主撤去を推進すること。

(2) 不法占用物件の発生を防止するため、道路の適正な利用を推進する啓発活動を行うとともに、その効果を高めるために必要と認める場合は、不法占用物件の発生に直接的間接的に関わる関係法人等を指導するものとする。

2 町長は、道路の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため、必要があると認めるときは、所轄警察署長に協力を要請し、不法占用物件の指導除却等に努めるものとする。

(現地調査)

第5条 町長は、不法占用物件を発見した場合は、現地において違法の状態を調査確認し、不法占用物件調書(第1号様式)を作成するとともに注意書(第2号様式)を当該物件に貼付するものとする。

(地元関係者等説明)

第6条 町長は、不法占用物件の除却実施にともない、必要と認められる地元関係者等に事前に理解と協力を求めるものとする。

(勧告書)

第7条 町長は、不法占用物件に第5条の注意書を貼付した後1週間を経過しても撤去されていない場合は、所有者等が判明しているときは勧告書(第3号様式)を送付し、所有者等が不明のときは勧告書を当該物件に貼付するものとする。

(聴聞)

第8条 町長は、監督処分を執行しようとする場合において、所有者等が判明しているときは、該当する者に聴聞の機会を付与しなければならない。

(除却命令)

第9条 町長は、前条の聴聞を行った後、所有者等が確知できる場合は、除却命令書(第4号様式)を配達証明郵便に付して送達するものとし、所有者等が確知できず、送達を受けるべき所有者等の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合は、北広島町公告式条例(平成17年2月1日条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示をもって公示し、送達に代えるものとする。

(代執行)

第10条 町長は、除却命令書で指定した除却期限を過ぎても当該物件が撤去されない場合は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づき除却を行うものとする。

(保管)

第11条 町長は、前条の規定により除却した物件について保管台帳(第5号様式)を作成し、建設課及び各支所産業建設係において保管するものとする。

(保管通知)

第12条 町長は、保管物件のうち、所有者等が判明している物件については、保管通知書(第6号様式)を送付する。

(返還)

第13条 町長は、保管物件について返還の請求があった場合は、返還を請求する所有者等に誓約書受領書(第7号様式)を提出させた後、当該保管物件を返還する。

(廃棄処分)

第14条 町長は、保管台帳に記載した保管年月日の翌日から起算して6箇月を経過しても返還請求のない物件については、廃棄処分できるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、不法占用物件の除却処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第27号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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北広島町道路上の不法占用物件除却処理要綱

平成28年8月25日 告示第115号

(平成30年4月1日施行)