○町発注工事等における暴力団排除のための契約制限要綱

平成24年6月20日

告示第68号

町発注工事等における暴力団排除のための契約制限要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する建設工事(北広島町建設工事執行規則(平成17年北広島町規則第135号)第2条の工事をいい、北広島町工事請負業者選定規則(平成17年北広島町規則第136号)第8条の資格の認定を受けている建設業者(以下「資格者」という。)に発注する公共用物の維持修繕等の業務を含む。以下「建設工事」という。)から暴力団の排除を図るための制限に関し、必要な事項を定める。

(措置の要件)

第2条 町長は、次の者について町発注工事の受注者の契約の相手方となることを制限(以下「契約制限」という。)するものとする。

(1) 広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定により公表された者のうち、北広島町建設工事等暴力団対策措置要綱(平成17年北広島町告示第115号。以下「対策措置要綱」という。)別表第1の措置要件のいずれかに該当すると認められる者

(契約制限の期間)

第3条 契約制限の期間は、対策措置要綱別表第1に規定する措置要件の期間内で、それぞれの事案の情状に応じて町長が定める。

(契約制限の内容)

第4条 契約制限の対象者が資格者の場合、契約担当職員(北広島町財務規則(平成17年北広島町規則第47号)第2条第7号の契約担当職員をいう。以下同じ。)は、その所管に属する建設工事において、契約制限の期間が経過していない当該資格者を、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方とすることを承認してはならない。

2 契約制限の対象者が資格者でない場合(以下「無資格者」という。)、契約担当職員は、その所管に属する建設工事において、契約制限の期間が経過していない当該無資格者を、下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方とすることを承認してはならない。

3 契約担当職員は、その所管に属する建設工事において、契約制限の対象者が下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方となっていることが判明した場合、別記様式第1号により当該契約の解除を求めるものとする。

(契約制限措置の通知)

第5条 契約制限を措置したときは、遅滞なく契約担当職員及び当該契約制限対象者に対して、別記様式第2号及び第3号により通知するものとする。

(契約制限対象者の公表)

第6条 契約制限を措置したときは、建設工事の入札及び契約に係る情報の公表に関する規則(平成19年北広島町規則第26号)第3条第3項の規定により公表するものとする。

(苦情申立て)

第7条 第2条の規定による契約制限を受けた者は、契約制限の通知を受けた日から起算して5日(北広島町の休日を定める条例(平成17年北広島町条例第2号)第1条に規定する休日を除く。)以内に契約担当職員に対して、契約制限措置と判断した理由の説明を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱の規定は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の規定に基づき、一般競争入札及び指名競争入札並びに随意契約の相手方となるために、町長の資格の認定を受けて測量、地質調査又は建設コンサルタント業務に関する入札参加資格者名簿に登載されているコンサルタント業者等についても適用する。なお、この場合において要綱中「建設工事」とあるのは「測量・建設コンサルタント等業務」と、「建設業者」とあるのは「測量・建設コンサルタント業者」と、「町発注工事」とあるのは「町発注コンサルタント業務等」と、「下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約」とあるのは「再委託契約その他の契約」と読み替えるものとする。

2 この要綱に定めのない事項については、別に定める。

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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町発注工事等における暴力団排除のための契約制限要綱

平成24年6月20日 告示第68号

(令和2年4月1日施行)