○広島県景観条例に係る北広島町事務処理要領

平成19年2月27日

告示第17号

広島県景観条例に係る北広島町事務処理要領

第1 趣旨

この要領は、広島県の事務を市町村が処理する特例を定める条例(平成11年県条例第34号)の規定により、ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例(平成3年県条例第4号。以下「広島県景観条例」という。)に基づく事務の一部を本町が行うにあたり、事務の円滑かつ適正な施行を図るために必要な事項を定めるものとする。

第2 事前協議

1 事前協議

ア 次の行為に該当する場合は、届出者から、別記様式第1号による事前協議書を提出させ、届出に先立って行為の内容を審査し、必要に応じ照会・協議等を行い、その結果を別記様式第2号により通知するものとする。

(ア) 景観形成地域の届出要件に該当する行為

(イ) 他の法令等による許認可等の申請に先立つ事前協議、事前調整等の制度がある場合

(ウ) その他協議が必要と認められる行為

イ 事前協議書の提出期限

事前協議書の提出は、次の期限までに行うものとする。

(ア) 他の法令等による許認可等の申請に先立つ事前協議、事前調整等の制度がある場合は、当該事前協議、事前調整等の申請のとき

(イ) (ア)以外の場合にあっては、行為に着手する90日前

第3 届出

1 届出期限

届出は、行為の種類ごとに、次の期限までに行うものとする。

ア 建築物等の新築、増築、改築、移転、撤去、外観の変更

(ア) 建築基準法による建築確認申請を要する場合

行為に着手する60日前(建築基準法第6条第4号の規定による建築物の建築を除く。)で、かつ、建築確認申請を行う前

(イ) (ア)以外の場合

行為に着手する30日前

イ 屋外における物品の集積又は貯蔵

(ア) 他の法令による許認可等を要する場合

行為に着手する60日前で、かつ、当該許認可の申請のとき

(イ) (ア)以外の場合

行為に着手する30日前

ウ 鉱物の掘採又は土石等の採取

イに準じる。

エ 土地の区画形質の変更

イに準じる。

オ 広告物の表示若しくは広告物を掲出する物件の設置又は広告物若しくはこれを掲出する物件の改造若しくは移転

イに準じる。

2 受理

ア 受理は、形式審査を行った上、受理印を押して処理することとし、この処理が終了した日を、規則第9条第1項の「届出があった日」とする。

イ 行為が2以上に及ぶ場合の取扱い

建築物の建築に付随して行われる工作物の設置、土地の区画形質の変更等のように、一の行為地における行為が2以上に及ぶ場合には、届出書の該当欄に全ての行為を記入することにより、一の届出により届け出ることができるものとする。

また、建売住宅団地等総合的な指導、助言又は要請(以下「指導等」という。)を必要とする場合にあっては、当該行為の全部を一の届出により届け出ることができるものとする。

第4 審査

ア 第3 2の受理の手続きを経たものについて、届出に係る行為の内容を審査する。審査は指定地域に係る景観形成基本計画、景観形成基準及び町の定めた景観に関する計画等に基づき、審査チェックリストや自然公園分布図等既存の土地利用に関する図書等の活用を基本とするが、必要に応じ現地調査等を行う。また、必要に応じ建築確認等の担当部局と調整を図るものとする。

受付日から30日以内に、次のイ又はウの(ア)に定める通知を行うものとする。

イ 指導等を要しない場合の事務処理

アの審査の結果、景観形成上適正な内容と判断され、指導又は要請が必要ないと認められる場合は、別記様式第3号の審査済通知書によって、速やかに届出者に通知するものとする。

ウ 指導等を要する場合の事務処理

(ア) アの審査の結果、景観形成上、指導等が必要と認められる場合は、別記様式第4号によって、速やかに届出者に通知するものとする。

(イ) 届出者が、(ア)の通知に従う場合は、別記様式第5号により、行為に着手する前に、町長に届け出るものとする。

(ウ) 届出者から変更届((イ)の届出を含む。)が提出されたときは、速やかに、別記様式第3号の審査済通知書に準じて、届出者に通知するものとする。

(エ) 広島県景観条例第33条第3項第5号又は第7号に該当し、県景観審議会への諮問が相当と考えられるものについては、速やかに県環境調整室と調整を図ることとする。

エ 勧告・公表

(ア) 勧告・公表の必要が生じた場合は県に依頼することとなるが、当該届出の内容、指導内容、届出者の対応状況、景観形成上生ずると思われる支障の程度及び勧告・公表の是非等を慎重かつ総合的に判断する必要があるため、指導にあたる早い段階から県と調整するものとする。

オ 指導等の期間延長

(ア) アの審査の結果、周辺の景観に与える影響が大きいと認められる行為

(イ) 指導したにもかかわらず、届出者から、ウの(イ)の変更届が提出されない場合

(ウ) 合理的な理由がある場合等で、指導等期間内に審査が完了しないと見込まれる場合は、届出者に対し、指導等の期間延長を、別記様式第6号によって通知するものとする。

第5 保管

ア 当該届出書(事前協議を行った場合は事前協議書も含む)を3年間保管するものとする。ただし、採石行為に係る届出等他の法令により3年を超える許認可の設定がある場合、必要と認められる保管期間を設定することができる。

イ 別記様式第7号による届出処理台帳を整備する。

第6 県への報告

町長は毎年4月20日までに、前年度分の届出処理台帳の複写(電子データも可)を県知事(環境調整室長)へ送付するものとする。

第7 届出処理の流れ

届出処理の流れについては、第2から第6に定めるほか別表に示すとおりとする。

第8 雑則

この要領に定めるもののほか、条例の施行事務処理について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表

届出・指導等の事務の処理フロー

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広島県景観条例に係る北広島町事務処理要領

平成19年2月27日 告示第17号

(平成19年4月1日施行)