○千代田都市計画千代田工業・流通団地地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例

平成17年2月1日

条例第196号

千代田都市計画千代田工業・流通団地地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項の規定により定められた千代田都市計画千代田工業・流通団地地区地区計画の区域内における建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、千代田都市計画千代田工業・流通団地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下「適用区域」という。)において適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 適用区域においては、別表第1ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、適用区域内に立地する企業が従業員のために設置する住宅、共同住宅、寄宿舎、保育所若しくは体育施設又は別表第2に掲げる用途の建築物については、この限りでない。

2 前項の規定は、町長が適用区域内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第4条 建築物の敷地面積は、別表第1イ欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 適用地区において物品販売業若しくはサービス業を営む店舗、飲食店、銀行、自動車修理工場若しくはガソリンスタンドの用に供する建築物又は法別表第2(い)項の8号若しくは9号に該当する建築物(以下「店舗等」という。)のもの

(2) 良好な市街地環境の維持を図るうえで特に支障がないもので、町長がやむを得ないと認めて許可したもの

(壁面の位置の制限)

第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置は、別表第1ウ欄に掲げる基準に適合させなければならない。

(公益上必要な建築物の特例)

第6条 前3条の規定は、町長が公益上必要な建築物で用途又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

(総合的設計による一団地の建築物の取扱い)

第7条 一団地内に2以上の構えをなす建築物を総合的設計によって建築する場合において、法第86条第1項の規定により特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについて、第4条又は第5条の規定を適用する場合においては、これらの建築物は同一敷地内にあるものとみなす。

(敷地面積の制限の適用除外)

第8条 第4条の建築物の敷地面積の最低限度の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同条の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合しないこととなる土地については、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同条の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 第4条の規定を改正する条例による改正後の同条の規定の適用の際、改正前の同条の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同条の規定に違反することとなった土地

(2) 第4条の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合するに至った土地

(既存の建築物に対する緩和措置)

第9条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物を、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合については、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとする。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第6項まで及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物を、増築又は改築をする場合については、増築又は改築に係る建築物の部分が第5条の規定に適合している場合は、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条の規定は適用しない。

3 法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物を、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合については、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条の規定は適用しない。

(建築物の敷地が2以上の計画区域にわたる場合の措置)

第10条 建築物の敷地が2以上の計画区域にわたる場合における第3条又は第4条の規定の適用については、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半数の属する計画地区に係る規定を適用する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条又は第5条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いない工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用するこの条例の第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業員の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の千代田都市計画千代田工業流通団地地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成10年千代田町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年10月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第6号)

この条例は、平成31年3月25日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第5条関係)

地区区分

建築してはならない建築物

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

複合企業地区

次に掲げる建築物は建築してはならない。

ただし、地区計画区域内に立地する企業が従業員のために設置する共同長屋住宅、寄宿舎、保育所、体育施設又は別表第2に掲げる用途の建築物についてはこの限りでない。

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m2以下、かつ、建築物の延べ面積の2分の1未満のもの

4 店舗等の床面積が300m2を超えるもの

5 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

6 カラオケボックスその他これに類するもの

7 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

8 学校、図書館その他これらに類するもの

9 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

10 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

11 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

12 公衆浴場

13 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

14 自動車教習所

15 畜舎

16 火葬場

17 ごみ焼却場

18 と畜場

1,000m2

建築物の壁面若しくはこれに代わる柱の面から道路又は敷地境界線までの距離は3m以上とする。

ただし、店舗等における敷地境界線までの距離はこの限りでない。

別表第2(第3条関係)

1 別表第1の適用区域におけるア欄第4号に該当する建築物のうち、次に掲げるもの

(1) 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、倉庫業又は卸売業の用に供する店舗

千代田都市計画千代田工業・流通団地地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例

平成17年2月1日 条例第196号

(平成31年3月25日施行)