○龍頭山遊歩道管理条例

平成17年2月1日

条例第197号

龍頭山遊歩道管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、遊歩道の管理について必要な事項を定めるものとする。

(利用者への周知方法)

第2条 町長は、遊歩道利用者の通行を容易にするため、適当な場所を選定し、標識を設置しなければならない。

(遊歩道に関する禁止行為)

第3条 町長は、遊歩道に関し次に掲げる行為を禁止する。

(1) みだりに遊歩道を損傷、汚損すること。

(2) みだりに遊歩道に木材、土、石等の物件を置き、その他遊歩道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(3) みだりに立木を損傷させること。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、その遊歩道を原形に回復させ、又は損害を賠償させることができる。

(通行禁止又は制限)

第4条 町長は、遊歩道が破損、決壊その他の事由により通行不能となった場合は、区間を定めて通行を禁じ、また制限することができる。この場合利用者に周知させるため必要な場所にその旨を告示しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

龍頭山遊歩道管理条例

平成17年2月1日 条例第197号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年2月1日 条例第197号