○北広島町法定外公共物等管理条例
平成19年12月25日
条例第46号
北広島町法定外公共物等管理条例
北広島町法定外公共物の管理に関する条例(平成17年北広島町条例第198号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は条例に特別な定めがあるもののほか、北広島町における法定外公共物等(以下「法定外公共物」という。)の適正な利用を図るため、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、北広島町が所有する次に掲げるものをいう。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川
(2) 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)が適用されない道路
(3) 湖沼、ため池、水路、溝きょその他の土地又は水面
(4) 前3号に附属する工作物、物件又は施設
2 この条例において「生産物」とは、法定外公共物から生じる石、土砂、砂れき、竹木その他のものをいう。
(法定外公共物の利用)
第3条 法定外公共物をその目的の範囲内において日常的に利用する者は、当該法定外公共物が常に良好な状態で利用できるよう、その保全に努めるものとする。
(行為の禁止)
第4条 何人も、みだりに次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 法定外公共物の損壊又は汚損
(2) 法定外公共物へのじん芥、汚物、石、土砂、竹木、汚水、廃棄物等の投棄
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為
(占用等の許可)
第5条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、規則の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 工作物の新築、改築又は除去
(2) 流水水面又は敷地の占用
(3) 流水の貯留又は取水
(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす可能性のある行為
(5) 汚水等の放流
(6) 生産物の採取
(7) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採
(8) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 町長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。
(許可の期間及び更新)
第6条 前条に基づく許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内で定めるものとする。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び町長が特に必要と認めたものについては、10年以内で定めることができる。
2 前項の規定にかかわらず、生産物の採取許可の期間は、その都度町長が定める。
3 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が、許可期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは、当該許可期間の満了する日の30日前までに、町長に対し、その旨を申請しなければならない。
(許可物件の管理等)
第7条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 占用者等は、前項の維持管理の状況について町長から報告を求められたときは、速やかに占用等の許可に係る工作物その他物件を調査し、町長に報告しなければならない。
(占用料等の徴収)
第8条 町長は、第5条の規定による占用等の許可をしたときは、当該許可に係る占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。
3 占用料等の額が100円に満たないときは、占用料等の額は、100円とする。
4 占用等の許可が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
(占用料等の減免)
第9条 町長は、占用者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う公共の利益となる事業により占用し、又は使用するとき。
(2) 恒例による祭典又は行事のために臨時に占用し、又は使用するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、災害その他特別の理由があると町長が認めるとき。
(占用料等の還付)
第10条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者等又は占用者等であった者の請求(当該理由が発生した日から3月以内のものに限る。)によりこれを還付することができる。
(1) 町長が、第17条第3号の規定により、占用等の許可を取り消したとき。
(2) 町長が、占用者等の責めに帰することのできない理由により、その占用等をすることができなくなったと認めるとき。
(工事の完了)
第11条 占用者等は、占用等に係る工事を完了したときは、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して30日以内に町長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第13条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(国等の特例)
第14条 国又は地方公共団体が占用等をしようとするときは、あらかじめ町長と協議し、その同意を得れば足りるものとする。
(許可の失効)
第15条 次に掲げる理由が生じたときは、占用等の許可は、その効力を失う。
(1) 占用等の許可期間が満了したとき。
(2) 占用者等が死亡又は解散した場合において、その地位を継承する者がいないとき。
(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(4) 第16条の規定により許可が取り消されたとき。
(5) 法定外公共物の用途が廃止されたとき。
(廃止及び原状回復)
第16条 占用者等は、前条の規定に該当することとなったとき又は占用等を廃止したときは、速やかに当該箇所を原状に回復するとともに、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、占用者等の申請を受けて、町長が原状に回復する必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(許可の取消し等)
第17条 町長は、占用者等が次の各号に該当すると認めるときは、当該占用者等に係る許可を取り消し、又は許可の内容を変更することができる。
(1) この条例又は許可条件に違反したとき。
(2) 不正の手段により許可を受けたとき。
(3) その他公益上やむを得ない事情が生じたとき。
(境界確認)
第18条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないため、管理上支障があると認めるときは、当該法定外公共物に隣接する土地の所有者に対し、境界を確定するための協議を求めることができる。
2 町長は、法定外公共物の隣接土地所有者から、規則で定めるところにより、境界確認協議の申出があった場合には、申出地とそれに隣接する法定外公共物との境界を確認するものとする。
3 前項の協議が整ったときは、町長及び法定外公共物に隣接する土地の所有者は、必要に応じ書面により確定された境界を明らかにするものとする。
(立入検査)
第19条 町長は、必要な限度において、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(用途の廃止)
第20条 町長は、法定外公共物がその用途及び目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がないと認めるときは、その用途を廃止し、町の普通財産とすることができる。
2 町長は、占用者等が詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際に、現に広島県知事の許可を受けて占用等を行っている者又は北広島町法定外公共物の管理に関する条例の規定により許可を受けて占用等を行っている者は、当該許可において許可の期間の満了する日とされた日までの間は、当該占用等の許可をこの条例の相当規定による許可とみなす。
附則(平成22年3月26日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月14日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月10日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第8条、第10条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430円 | ||
第2種電柱 | 670円 | ||||
第3種電柱 | 900円 | ||||
第1種電話柱 | 390円 | ||||
第2種電話柱 | 620円 | ||||
第3種電話柱 | 850円 | ||||
その他の柱類 | 39円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 2円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 470円 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 2円 |
その他のもの | 8円 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する表示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 620円 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 390円 | ||
地下に設けるもの | 230円 | ||||
その他のもの | 780円 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 290円 | ||||
地下に設ける通路 | 180円 | ||||
その他のもの | 780円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 620円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 59円 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590円 | ||
その他のもの | 290円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 78円 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る)の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
第7条第14号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
備考 1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項においても同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。表示面積とは広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。 5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。 |
別表第2(第8条、第10条関係)
種類 | 大きさ | 単位 | 金額 |
土 | 1立方メートル | 138円 | |
川砂 | 1立方メートル | 162円 | |
砂利 | 径10センチメートル未満のもの | 1立方メートル | 231円 |
玉石 | 径10センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 1立方メートル | 231円 |
転石 | 径30センチメートル以上のもの | 1立方メートル | 231円 |
特殊石 | その都度町長が定める額 | ||
竹木、あし、かや、埋もれ木、じゅん菜等 | その都度町長が定める額 |
備考
1 この表中における径は、砂利、玉石又は転石の径のおおむねの長さによるものとする。
2 採取量が1立方メートル未満であるとき又は採取量に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算するものとする。