○北広島町法定外公共物の管理に関する規則

平成17年2月1日

規則第139号

北広島町法定外公共物の管理に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、北広島町法定外公共物の管理に関する条例(平成17年北広島町条例第198号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により許可を受けようとする者は、様式第1号による許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、町長が認めたものについては書類及び図面の一部を省略することができる。

(1) 占用改築場所の位置図

(2) 占用改築場所の平面図及び断面図

(3) 工作物、物件又は施設の構造図又は構造並びに占用面積の確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類又は図面

(許可事項の変更及び占用期間の更新)

第3条 条例第4条の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第1号による許可申請書を町長に提出しなければならない。

(権利義務の譲渡)

第4条 条例第8条の規定により譲渡の許可を受けようとする者は、様式第2号による譲渡許可申請書を町長に提出しなければならない。

(権利義務の承継)

第5条 条例第9条の規定により承継の届出を行おうとする者は、様式第3号による承継届出書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の法定外公共物の管理に関する規則(平成14年大朝町規則第15号)、千代田町法定外公共物の管理に関する規則(平成13年千代田町規則第13号)又は豊平町法定外公共物の管理に関する規則(平成13年豊平町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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北広島町法定外公共物の管理に関する規則

平成17年2月1日 規則第139号

(平成17年2月1日施行)