○北広島町地域施工支援事業補助金等交付要綱

平成24年4月10日

告示第41号

北広島町地域施工支援事業補助金等交付要綱

(趣旨)

第1条 北広島町は、国又は県の補助対象事業とならない事業で、町道、農道、林道、公共性の高い私道等の道路や橋梁及び公共性の高いかんがい施設の改良や修繕及び災害復旧事業等並びに農地の災害復旧や土地改良事業並びに治山事業(以下「事業」という。)を行うものに対し、その要する経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付(以下「補助金の交付」という。)し、又は原材料の支給及び建設機械の貸与(以下「原材料等の支給」という。)をするため必要な事項を定めるものとする。

(採択基準及び補助率)

第2条 事業の採択基準及び補助率は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付は、建設業者等への請負による施工を対象とし補助金の限度額は20万円とする。

3 第1項の規定にかかわらず、原材料等の支給の限度額は10万円とする。

4 前2項の規定は、町長が特に必要と認めた場合、その限度額を超えることができる。

(申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1―1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2―1号)

(2) 着工前の写真(全景・近景)

(3) 見積書

(4) 工事の概略図

(5) 位置図

2 原材料等の支給を受けようとする者は、原材料等の支給申請書(様式第1―2号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2―2号)

(2) 着工前の写真

(3) 見積書

(4) 位置図

(交付決定及び採択)

第4条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、これを適当と認めるときは、補助金の交付については、補助金交付決定通知書(様式3―1号)により、原材料等の支給については事業採択通知書(様式第3―2号)により、申請者に通知するものとする。

(事業の遂行)

第5条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、自らの責任において関係者との調整及び必要な手続きを行い、町の会計年度内に当該事業を完了しなければならない。

(補助事業計画変更の届出)

第6条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事業計画変更(承認)申請書(様式第4号)を事前に町長に届け出なければならない。

(1) 申請書及び事業計画書に関する事項を変更するとき。

 補助金交付申請額に変更が生じたとき。

 採択基準に係る事項に変更が生じたとき。

(2) 事業を取りやめるとき。

2 前項による申請が適当だと認めるときは、補助金の交付については、補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、原材料等の支給には適用しない。

(原材料等の支給)

第7条 原材料等の支給を受ける者は、採択された事業計画の範囲内で、自ら原材料等の調達をするものとする。

(事業の実績報告)

第8条 補助金の交付を受ける者は、事業終了後遅滞なく事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(様式第7号)

(2) 完成写真(全景・近景)

(3) 完成図面

(4) 業者からの請求書の写し

2 原材料等の支給を受けた者は、事業終了後遅延なく事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(様式第7号)

(2) 作業中の写真

(3) 完成写真(全景・近景)

(検査)

第9条 町長は、前条の事業実績報告書を受理したときは、事業履行確認調書(様式第8号)によりこれを検査するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定による検査を受けた補助事業者は、補助金交付請求書(様式第9号)(以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。ただし、原材料等の支給に関してはこの限りではない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、当該補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定及び採択の取消し又は補助金の返還)

第11条 町長は、補助金交付決定を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 本要綱又は交付の条件に違反したとき。

(2) 事業等の施工方法、経理等が不適切であるとき。

(3) 補助事業を実施しないとき、又はその成果があがらないとき。

(4) 補助金を目的外に使用したとき。

2 町長は、原材料等の支給採択を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、採択を取消し、支出した経費の返還を命ずることができる。

(1) 本要綱又は交付の条件に違反したとき。

(2) 事業等の施工方法、経理等が不適切であるとき。

(3) 採択した事業を実施しないとき、又はその成果があがらないとき。

(4) 支給した原材料及び貸与した建設機械を目的外に使用したとき。

(監督)

第12条 町長は、補助事業者に対して、随時必要な指示をすることができる。

(その他)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月10日から施行する。

(経過措置等)

2 この告示の施行の日の前日までに、北広島町建設事業補助金交付要綱(平成17年北広島町告示第190号)、北広島町地域協働みちづくり応援事業補助金交付要綱(平成22年北広島町告示第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の施行に伴い、北広島町建設事業補助金交付要綱(平成17年北広島町告示第190号)及び北広島町地域協働みちづくり応援事業補助金交付要綱(平成22年北広島町告示第21号)は廃止する。

(平成29年2月1日告示第7号)

この要綱は、平成29年4月1日より施行する。

(令和3年2月12日告示第15号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第52号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第103号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第35号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

採択基準及び補助率

事業区分

施設

事業の内容

補助率

採択基準(すべてに該当すること)

補助金の交付

道路、橋梁

新設、改良、修繕、舗装、災害復旧

工事費の5割

・工事費が10万円以上のものであること。

・幅員が1.2m以上のものであること。

・受益戸数が2戸以上のものであること。

水路、頭首工、ため池

新設、改良、修繕

工事費の4割

・工事費が10万円以上のものであること。

・受益戸数が2戸以上のものであること。

(※ため池廃止は堤体開削に限る。また、受益戸数基準は適応しない。)

災害復旧

工事費の5割

・受益戸数が2戸以上のものであること。

農地

災害復旧

工事費の5割

・工事費が10万円以上のものであること。

・町税及び使用料等を滞納していないこと。

土地改良

改良、修繕

(※暗渠排水工事のみ)

工事費の4割

・工事費が10万円以上のものであること。

・換地処分登記完了後3年を経過した日以降の農地であること。

・町税及び使用料等を滞納していないこと。

治山(宅地内土砂撤去を含む)

災害復旧

工事費の5割

・工事費が10万円以上のものであること。

・町税及び使用料等を滞納していないこと。

事業区分

施設

事業の内容

支給若しくは貸与

採択基準(すべてに該当すること)

原材料等の支給

道路、橋梁

新設、改良、修繕、舗装、災害復旧

原材料の支給

建設機械の貸与(運搬費を含む)

・受益戸数が2戸以上であること。(※ため池廃止、農地、土地改良及び治山施設の場合はこの限りではない。)

・農地、土地改良及び治山施設の場合は町税及び使用料等を滞納していないこと。

・施設の機能を損なうことのない工事であること。

・建設機械の貸与はリース会社に限る。

水路、頭首工、ため池

新設、改良、修繕

災害復旧

農地

災害復旧

土地改良

改良、修繕

(※暗渠排水工事のみ)

治山(宅地内土砂撤去を含む)

災害復旧

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北広島町地域施工支援事業補助金等交付要綱

平成24年4月10日 告示第41号

(令和7年4月1日施行)