○北広島町地域施工支援事業補助金等交付要綱
平成24年4月10日
告示第41号
北広島町地域施工支援事業補助金等交付要綱
(趣旨)
第1条 北広島町は、北広島町地域施工支援事業の施工に関し、北広島町補助金等交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところにより補助金の交付及び原材料等の支給をする。
(定義)
第2条 この要綱において「補助金」とは、規則第2条第1号に規定する補助金をいう。
(補助対象等)
第3条 北広島町地域施工支援事業の対象となる事業は、国又は県の補助対象とならない事業で、町道、農道、林道、公共性の高い私道等の道路や橋梁及び公共性の高いかんがい施設の改良や修繕及び災害復旧事業等並びに農地の災害復旧や土地改良事業並びに治山事業とする。
(採択基準及び補助率等)
第4条 対象となる事業区分、施設、事業内容、採択基準及び補助率は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付は、建設業者等への請負による施工を対象とし補助金の限度額は20万円とする。
3 第1項の規定にかかわらず、原材料等の支給の限度額は10万円とする。
4 前2項の規定は、町長が特に必要と認めた場合、その限度額を超えることができる。
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体等は、規則第4条第1項の規定により補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 着工前の写真(全景・近景)
(4) 見積書
(5) 工事の概略図
(6) 位置図
2 原材料等の支給を受けようとする団体等は、原材料等の支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 着工前の写真
(3) 見積書
(4) 位置図
(交付決定及び採択)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、補助金の交付事業については、補助金等交付決定通知書により、原材料等の支給事業については事業採択通知書により、申請者に通知する。
2 町長は、前項の規定により交付決定の内容を変更したときは、補助金等交付決定変更通知書により補助団体等に通知するものとする。
(原材料等の調達)
第8条 原材料等の支給を受けた団体等(以下「受給団体等」という。)は、採択された事業計画の範囲内で、自ら原材料等の調達をするものとする。
(事業の遂行)
第9条 補助団体等及び受給団体等は、自らの責任において関係者との調整及び必要な手続を行い、町の会計年度内に当該事業を完了させなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 収支精算書
(3) 完成写真(全景・近景)
(4) 完成図面
(5) 業者からの請求書の写し
2 受給団体等は、事業終了後遅延なく事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 作業中の写真
(3) 完成写真(全景・近景)
(検査)
第11条 町長は、前条の事業実績報告書を受理したときは、検査するものとする。
(補助金の交付)
第12条 前条の規定による検査を受けた補助団体等は、補助金等交付請求書を町長に提出するものとする。
2 概算払に関しては、規則第10条の規定は適用しない。
(補助金交付決定の取消し)
第13条 町長は、規則第11条の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(事業採択の取消し)
第14条 町長は、受給団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、事業採択を取り消すことができる。
(1) 本要綱又は交付の条件に違反したとき。
(2) 事業等の施工方法、経理等が不適切であるとき。
(3) 採択した事業を実施しないとき、又はその成果があがらないとき。
(4) 支給した原材料及び貸与した建設機械を目的外に使用したとき。
2 町長は、前条により、事業採択を取り消した場合は、支出した経費の返還を命ずることができる。
(監督)
第16条 町長は、補助団体等及び受給団体等に対して、随時必要な指示をすることができる。
(財産処分の制限)
第17条 町長は、規則第13条の規定により、補助団体等及び受給団体等に財産処分の制限をすることができる。
(申請書等の様式)
第18条 申請書等の様式は、町長が別に定める。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、北広島町地域施工支援事業の施工に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月10日から施行する。
(経過措置等)
2 この告示の施行の日の前日までに、北広島町建設事業補助金交付要綱(平成17年北広島町告示第190号)、北広島町地域協働みちづくり応援事業補助金交付要綱(平成22年北広島町告示第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の施行に伴い、北広島町建設事業補助金交付要綱(平成17年北広島町告示第190号)及び北広島町地域協働みちづくり応援事業補助金交付要綱(平成22年北広島町告示第21号)は廃止する。
附則(平成29年2月1日告示第7号)
この要綱は、平成29年4月1日より施行する。
附則(令和3年2月12日告示第15号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第52号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第103号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第35号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日告示第27号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分、事業、採択基準及び補助率等
事業区分 | 施設 | 事業内容 | 補助率 | 採択基準(すべてに該当すること) |
補助金の交付事業 | 道路、橋梁 | 新設、改良、修繕、舗装、災害復旧 | 工事費の5割 | ・工事費が10万円以上のものであること。 ・幅員が1.2m以上のものであること。 ・受益戸数が2戸以上のものであること。 |
水路、頭首工、ため池 | 新設、改良、修繕 | 工事費の4割 | ・工事費が10万円以上のものであること。 ・受益戸数が2戸以上のものであること。 (※ため池廃止は堤体開削に限る。また、受益戸数基準は適応しない。) | |
災害復旧 | 工事費の5割 | ・受益戸数が2戸以上のものであること。 | ||
農地 | 災害復旧 | 工事費の5割 | ・工事費が10万円以上のものであること。 ・町税及び使用料等を滞納していないこと。 | |
土地改良 | 改良、修繕 (※暗渠排水工事のみ) | 工事費の4割 | ・工事費が10万円以上のものであること。 ・換地処分登記完了後3年を経過した日以降の農地であること。 ・町税及び使用料等を滞納していないこと。 | |
治山(宅地内土砂撤去を含む) | 災害復旧 | 工事費の5割 | ・工事費が10万円以上のものであること。 ・町税及び使用料等を滞納していないこと。 |
事業区分 | 施設 | 事業内容 | 支給若しくは貸与 | 採択基準(すべてに該当すること) |
原材料等の支給事業 | 道路、橋梁 | 新設、改良、修繕、舗装、災害復旧 | 原材料の支給 建設機械の貸与(運搬費を含む) | ・受益戸数が2戸以上であること。(※ため池廃止、農地、土地改良及び治山施設の場合はこの限りではない。) ・農地、土地改良及び治山施設の場合は町税及び使用料等を滞納していないこと。 ・施設の機能を損なうことのない工事であること。 ・建設機械の貸与はリース会社に限る。 |
水路、頭首工、ため池 | 新設、改良、修繕 | |||
災害復旧 | ||||
農地 | 災害復旧 | |||
土地改良 | 改良、修繕 (※暗渠排水工事のみ) | |||
治山(宅地内土砂撤去を含む) | 災害復旧 |