○北広島町営住宅入居選考審議会規則

平成17年2月1日

規則第141号

北広島町営住宅入居選考審議会規則

(趣旨)

第1条 北広島町営住宅入居選考審議会(以下「審議会」という。)は、町長の諮問に応じ町営住宅入居者の選考に関する重要事項を調査するものとする。

(審議会の構成)

第2条 審議会は、副町長及び委員若干人で組織し、副町長は会長として会務を総理する。委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公益を代表する者

(審議会の招集及び会議)

第3条 審議会は、会長が必要の都度招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第4条 審議会の庶務は、建設課(都市政策係)において処理する。

(委員規定)

第5条 前各条に定めるものを除くほか審議会に関して必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日に施行する。

北広島町営住宅入居選考審議会規則

平成17年2月1日 規則第141号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年2月1日 規則第141号
平成19年3月26日 規則第14号