○北広島町営住宅集会所管理規則
平成17年2月1日
規則第142号
北広島町営住宅集会所管理規則
(目的)
第1条 この規則は、町営住宅に入居する者(以下「入居者」という。)が団地生活の向上発展を図るための、相互の親睦及び福利厚生等に使用のため町営住宅集会所(以下「集会所」という。)の利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(集会所管理者)
第2条 集会所の敷地及び建物の適正な管理を行うため、集会所のある団地に集会所管理者を置く。
2 集会所管理者は、当該集会所を使用する住宅を管理する住宅管理人をもって充てる。
(集会所管理者の職務)
第3条 集会所管理者は、常時集会所の管理を行うため、次の事項を処理する。
(1) 集会所の鍵の保管に関すること。
(2) 集会所の使用の承認を行うこと。
(3) 集会所の火元取締責任者の事務を行うこと。
(4) その他集会所の適正な管理に必要な措置を行うこと。
(使用の承認等)
第4条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ様式第1号による使用申込書を集会所管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(一般的使用)
第5条 町が使用する場合を除き、集会所管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、集会所を当該町営住宅団地内の入居者の使用に供するものとする。ただし、特定の政治活動及び宗教活動その他管理上支障があると認めるときは、承認してはならない。
(1) 入居者が会議又は行事を行うとき。
(2) 入居者が親睦を目的として囲碁、将棋若しくは懇談等を行い、又は音楽教室、学習教室、手芸教室若しくは料理教室等を開くとき。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく投票所又は演説会場として使用するとき。
(2) 公立病院、保健所その他公的機関が入居者等の健康診断その他公共の目的のために使用するとき。
(3) 入居者の葬儀を行うため使用するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、これらに準ずるもので集会所管理者が特に必要があると認めたとき。
(1) 電力会社、ガス会社、日本放送協会等の公益的な事業を営む者が居住者等に対するサービスを目的として使用するとき。
(2) 当該町営住宅団地付近に、その業種と同種の店舗がない場合等において業者が商品の展示又は販売のために集会所を使用する場合であって、当該展示又は販売が入居者等の利便に寄与すると集会所管理者が認めたとき。ただし、同一業者については、週1回を限度とする。
(3) 銀行その他金融機関、生命保険会社又は損害保険会社が入居者等に対する貯蓄奨励等を行うため使用するとき。
(4) 入居者が結婚式、成人式その他これらに類する慶事のために使用するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、これらに準ずるもので集会所管理者が特に必要があると認めたとき。
(使用時間)
第7条 集会所の使用時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。ただし、集会所管理者は使用目的により使用時間を2時間以内において延長することができる。
(使用の条件)
第8条 集会所管理者は、集会所の使用について必要な条件を付することができる。
(使用承認の取消し等)
第9条 集会所管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退所を命ずることができる。
(1) 承認を受けた使用目的に違反したとき。
(2) 前条の規定に基づく使用の条件に違反したとき。
(3) 集会所管理者が必要と認めたとき。
(4) その他この規則に違反したとき。
(保管の義務)
第10条 使用者は、集会所の使用について必要な注意を払い、施設、設備等を滅失又は損傷しないように努めるとともに、使用後は清掃し集会所管理者に届け出なければならない。
(費用の負担義務)
第11条 次に掲げる費用は、当該住宅団地の入居者又は使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道の使用料
(2) 汚物及びじんかい処理に要する費用
(3) その他備品の補修等集会所使用上必要とする費用
2 使用者又は入所者は、その責に帰すべき事由によって集会所の施設、設備等を滅失又は損傷し修繕の必要が生じたときはその修繕をし、又はその修繕に要した費用を負担しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか集会所の使用について、必要な事項は、集会所管理者の指示するところによる。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。