○町営住宅犬追原団地内駐車場への車庫の設置基準

平成17年2月1日

告示第116号

町営住宅犬追原団地内駐車場への車庫の設置基準

(目的)

第1条 駐車場の利用効果を高め、路上駐車及び住宅敷地内への駐車を禁止し、交通事故等災害を未然に防止することを目的とする。

(車庫の基準)

第2条 車庫は、次の基準とする。

(1) 車庫の構造は、鉄製又はこれに準ずる材質でパイプ組立式のものとする。

(2) 車庫の屋根は、ビニールシートとする。

(駐車スペース)

第3条 一世帯一区画で、町長が指定する区画の構造物の間口は、3メートル以内で奥行きは、一区画の範囲内とする。

(申請)

第4条 入居者は、北広島町営住宅設置及び管理条例施行規則第18条に定める申請書を提出しなければならない。

(入居者の保管義務)

第5条 入居者は、車庫の設置により、公共用施設及び個人に被害を与えたときは、その持主の責任とし原型復帰をすること。

第6条 町が、この第1条以外の公共施設用地として、必要を生じたときは、車庫の撤去について協力すること。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

町営住宅犬追原団地内駐車場への車庫の設置基準

平成17年2月1日 告示第116号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年2月1日 告示第116号