○町営住宅使用料減免等の基準及び事務取扱要領

平成17年3月18日

告示第144号

町営住宅使用料減免等の基準及び事務取扱要領

(目的)

第1条 この要領は、北広島町営住宅設置、整備及び管理条例(平成17年北広島町条例第199号。以下「条例」という。)の規定に基づき、住宅使用料及び敷金の減免又は徴収猶予を行う場合の基準等を定めることにより、住宅管理の適正を図ることを目的とする。

(使用料の減免の基準)

第2条 条例第17条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当し、使用料の納付が著しく困難であると認められるものについて行うことができる。

(1) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けているとき。

使用料が生活保護法に基づく住宅扶助として認定された額(以下「住宅扶助認定額」という。)を超える場合はその超える額の範囲内で減免することができる。

減免の額の範囲=使用料-住宅扶助認定額

ただし、生活保護受給者が疾病による入院加療のため、住宅扶助の支給を停止された場合は、その停止された期間に応じ使用料を免除することができる。

(2) 入居者の収入が著しく低額であるとき。

入居者の最近1年間の平均月額収入が、生活保護法に基づく生活扶助基準額及び教育扶助基準額の合計額に生活扶助基準額(基準生活費に限る。)の30パーセントに相当する額と使用料を加えた額(10円未満は切捨てとする。以下「減免基準額」という。)に満たない場合で、将来にわたって収入の増加の目途がたたない場合はその満たない額の範囲内で次のとおり減免することができるものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この減免率を超えて減免することができるものとする。

減免基準額に満たない額の減免基準額に対する割合

減免率

5%未満

10%

5%以上10%未満

20%

10%以上15%未満

30%

15%以上20%未満

40%

20%以上30%未満

50%

30%以上40%未満

60%

40%以上

70%

(3) 入居者が疾病にかかったとき。

入居者が3月以上の療養を要する疾病にかかった場合で、入居者の最近1年間の平均月額収入から、その療養に要した平均月額実費を差し引いた額が減免基準額に満たない場合は、その満たない額の範囲内で前号に準じて減免することができる。

(4) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

入居者が水害、火災その他これらに類する災害により、容易に復旧しがたい損害を受けた場合で、入居者の最近1年間の平均月額収入から生活必需品を復旧するに要する費用の12分の1を差し引いた額が減免基準額に満たない場合は、その満たない額の範囲内で第2号に準じて減免することができる。

(5) その他町長において特別の事情があると認めたときは、前各号に準じて減免することができる。

(6) 制度移行に伴って必要と認める場合

(7) 年度途中の収入変動に対応するため必要であり、かつ、収入の再認定を行わない場合

(使用料の徴収猶予の基準)

第3条 条例第17条の規定による使用料の徴収猶予は、前条第2号から第5号までの理由により使用料の納付が困難な場合で、近い将来、使用料の支払能力が回復すると認められる場合に行うことができる。

(収入超過者又は高額所得者の家賃の減免及び徴収猶予の基準)

第4条 条例第30条第1項又は第30条第2項の規定による収入超過者又は高額所得者の使用料の減免及び徴収猶予は、第2条(第1号及び第2号を除く。)及び第3条の基準に準じて処理するものとする。

(敷金の減免及び徴収猶予の基準)

第5条 条例第20条第2項の規定による敷金の減免及び徴収猶予は、第2条及び第3条の基準に準じて処理するものとする。

(適用除外)

第6条 次の各号のいずれかに該当するものについては、第2条から第4条までの規定にかかわらず、使用料の減免又は徴収猶予は行わない。

(1) 町長から住宅の転入居を指示され、これに相当な理由がなく従わない者

(2) 不正行為による増築、同居若しくは用途変更等の保管義務違反がある者

(減免又は徴収猶予する期間等)

第7条 減免期間は、1年以内(会計年度範囲内とする。)とし、必要に応じ更新するものとする。

2 徴収猶予期間は、6月以内とする。ただし、使用料に滞納がある場合における徴収猶予期間は、その滞納期間を併せて6月を超えない範囲内とする。

3 減免又は徴収猶予の承認事由について、次に掲げる状況変更があったときは変更事由を証明する書類を提出させて更正するものとし、減免又は徴収猶予したことについて、その事実でないことが判明したときは承認を取り消すものとする。

(1) 生活保護法により、新たに住宅扶助を受けるようになったとき又は住宅扶助を停止され若しくは廃止されたとき。

(2) 入居世帯員数に増減があったとき。

(3) 入居者の収入に増減があったとき。

(4) 使用料の減免又は徴収猶予を必要とした事由がなくなったとき。

(申請手続)

第8条 減免又は徴収猶予を受けようとする者は、北広島町営住宅設置、整備及び管理条例施行規則(平成17年北広島町規則第140号)第12条第1項の規定による減免(徴収猶予)申請書に、次の各号に掲げる証明書等を添付して提出しなければならない。

(1) 第2条第1号の規定に該当する者は、住宅扶助認定額を明記した生活保護受給証明書

(2) 第2条第2号の規定に該当する者は、最近1年間の収入を証明する書類、市(町・村)・県民税課税台帳記載事項証明書(直近年度のもの、以下同様とする。)

(3) 第2条第3号の規定に該当する者は、診療を受けている医師の入院(通院)証明書及び本人負担分医療費証明書、最近1年間の収入を証明する書類、市(町・村)・県民税課税台帳記載事項証明書

(4) 第2条第4号の規定に該当する者は、その者の居住地を管轄する消防署又は警察署の損害証明書、災害関連支出金を領収した者のその領収を証する書類、最近1年間の収入を証明する書類、市(町・村)・県民税課税台帳記載事項証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の証明書は、減免又は徴収猶予を受けようとする理由が発生した日から60日以内に提出しなければならない。ただし、町長において特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。

(収入の認定)

第9条 使用料及び敷金の減免又は徴収猶予に当たって認定する入居者の収入の種類は、生活保護法に基づく生活保護に当たって認定する収入の種類を準用する。

(実態調査)

第10条 入居者から減免又は徴収猶予の申請を受けた場合は、その当否を判断するため必要に応じて実態調査を行うものとする。

(減免の承認等の手続)

第11条 減免の承認は、提出された申請書及び添付された証明書等並びに実態調査の結果等により基準に該当する者について行い、基準に該当しない者については、不承認とする。

(徴収猶予の承認等の手続)

第12条 徴収猶予の承認又は不承認の審査方法及び手続は、前条の規定に準じて行う。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年6月28日告示第96号)

この告示は、平成28年6月28日から施行する。

町営住宅使用料減免等の基準及び事務取扱要領

平成17年3月18日 告示第144号

(平成28年6月28日施行)