○北広島町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例
平成17年2月1日
条例第200号
北広島町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(3) 共同施設 幼児遊園、集会室等をいう。
(設置)
第3条 町長は、法に定める特定公共賃貸住宅を設置する。
2 特定公共賃貸住宅(共同施設等を含む。)の名称、戸数及び位置は別表第1のとおりとする。
(入居者の募集方法)
第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。ただし、次条第2号に掲げる者については、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。
(1) 掲示
(2) 放送
(3) 回覧
(4) 文書
(5) その他
3 前2項の規定による公募に当たっては、特定公共賃貸住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を告示する。
4 前項の申込みの期間は少なくとも1週間以上とする。
(入居者の資格)
第5条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、自ら移住するための住居を必要とする者であって、所得が申込みをした日において158,000円以上487,000円以下の者で、かつ、入居しようとする者全員が、納付義務のある市町村税を申込みをした日において滞納をしていないもののうち、次に掲げるものとする。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 災害等の特別な事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であるものとして町長が認めるもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)
(3) 同居親族がいない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、町長が定める基準に該当するもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)
(4) 申込者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項各号の以外の要件を定めることができる。
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居者の資格を有する者で、特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第7条 入居の申込みを受理した件数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽せんその他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居者選定の特例)
第8条 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定める者については、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないとき又は入居決定者の入居の決定を取り消したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
3 入居補欠者は、入居決定者が公募された当該特定公共賃貸住宅の全てに入居したときは、その資格を失う。
(住宅入居の手続)
第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 規則で定める請書を提出すること。
(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。
3 町長は、入居決定者が前2項に掲げる手続をしたときは、当該入居者決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。
4 入居決定者は、入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(家賃の決定及び変更)
第11条 特定公共賃貸住宅の家賃は、施行規則第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において別表第2のとおり定める。
2 町長は次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 特定公共賃貸住宅及び相互間における均衡上必要があると認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。
(家賃の納付)
第12条 家賃は、第10条第3項に基づき通知した入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日まで徴収する。
2 家賃は毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)まで、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(家賃の減額)
第13条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の家賃の軽減を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、管理開始後20年を経過した後においても、家賃の減額を行うことができる。
2 町長は、家賃の減額を行う場合は、家賃に代えて入居者負担額を入居者から徴収するものとする。
第14条 家賃の減額を受けようとする入居者は、所得を証明する書類を添付した家賃減額申請書を毎年8月末までに、町長に提出しなければならない。
(入居者負担額)
第15条 町長は、毎年入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して入居者負担額を決定するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 次に掲げる事項に該当する場合は、町長は、家賃を減免し、又は家賃徴収を猶予することができる。
(1) 使用者が地震、暴風雨、洪水、火災等の災害による被害を受けたとき。
(2) 使用者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上特定公共賃貸住宅の全部又は一部を使用することができないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が別に定める特別な事由があるとき。
2 前項の家賃等の減免の期間又は徴収の猶予期間は、それぞれ1年以内又は、6か月以内で町長が認める期間とする。
(敷金)
第17条 町長は、入居者から入居時の家賃の額(第13条第2項の規定により、家賃に代えて入居者負担額を徴収する場合は、当該入居者負担額)の3か月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを無利息で還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、その額の内訳を添付したうえで、敷金のうちからこれを控除する。
(敷金の運用)
第18条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
(町長の管理義務)
第19条 町長は、常に特定公共賃貸住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気ガス、上水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及び塵灰の処理に要する費用
(3) 給水施設汚水処理施設及び共同施設の維持管理に要する費用
(4) 畳の表替え、障子、ふすまの張り替えに要する費用(退去時に通常の使用による損耗のみ生じている場合についても行うこととしている畳の表替え、障子、ふすまの張り替えに要する費用を含む。)
(5) 破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、住居のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。
(入居者の賠償責任等)
第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設を滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸等の禁止)
第25条 入居者は、特定公共賃貸住居を他の者に貸し、又はその入居者の権利を他の者に譲渡してはならない。
(入居の承継)
第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、管理上支障がないと認めるときは、当該特定公共賃貸住宅の入居の承継を許可することができる。
(1) 入居の承継をしようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び三親等内の血族又は姻族であって、入居開始当初から(出生にあっては出生後)引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住している者であるとき。
(2) 入居の承継をしようとする者が、次条第1項の規定により当該特定公共賃貸住宅に同居の許可を受けてから引き続き2年以上居住している者であるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると町長が認める特別の事情がある者であるとき。
(許可事項)
第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について、次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の許可を受けなければならない。
(1) 入居許可を受けた以外の者を同居させようとするとき。
(2) 引き続き15日以上使用しないとき。
(3) 模様替えをしようとするとき。
(4) 住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。
2 町長は、前項の申請を適当と認めるときは、当該入居者に対してこれを通知する。
(住宅の検査)
第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
3 前号の原状回復に要した費用は、入居者の負担とする。
(住宅の明渡請求)
第29条 町長は入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3か月以上滞納したとき。
(4) 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は町長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第30条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項に規定する検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、これを掲示しなければならない。
4 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第31条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第32条 詐欺その他の不正行為により家賃、入居者の負担額の全額又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の芸北町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成8年芸北町条例第13号)、大朝町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成8年大朝町条例第30号)又は豊平町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成7年豊平町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により、入居決定者又は入居補欠者になった者については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規則によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年10月4日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 | 建設年度 | 戸数 |
雄鹿原団地 | 北広島町宮地211番地1 | 平成7年度 | 2戸 |
上市団地 | 北広島町新庄字山根田1011番地外 | 平成7年度 | 5戸 |
上市団地 | 北広島町新庄字山根田1011番地外 | 平成8年度 | 5戸 |
松崎団地 | 北広島町阿坂360番地1 | 平成6年度 | 6戸 |
松崎団地 | 北広島町阿坂360番地1 | 平成7年度 | 4戸 |
松崎団地 | 北広島町阿坂360番地1 | 平成8年度 | 6戸 |
松崎団地 | 北広島町阿坂360番地1 | 平成10年度 | 12戸 |
別表第2(第11条関係)
建設年度 | 名称 | 戸数 | 一戸当たりの家賃の月額円 |
平成6年度 | 松崎団地 | 6戸 | 68,000円 |
平成7年度 | 松崎団地 | 4戸 | 68,000円 |
平成7年度 | 雄鹿原団地 | 2戸 | 59,000円 |
平成7年度 | 上市団地 | 5戸 | 120,000円 |
平成8年度 | 上市団地 | 5戸 | 120,000円 |
平成8年度 | 松崎団地 | 6戸 | 68,000円 |
平成10年度 | 松崎団地 | 12戸 | 59,000円 |
別表第3(第15条関係)
建設年度 | 名称 | 所得(月収額) | 1戸当たり入居負担額(月額) | |
平成7年度 | 雄鹿原 | 158,000円未満 | 30,000円 | |
158,000円以上200,000円以下 | 33,000円 | |||
200,000円を超え238,000円以下 | 35,000円 | |||
238,000円を超え268,000円以下 | 38,000円 | |||
268,000円を超え322,000円以下 | 40,000円 | |||
322,000円を超え445,000円以下 | 43,000円 | |||
445,000円を超え601,000円以下 | 48,000円 | |||
601,001円以上 | 59,000円 | |||
平成7年度及び平成8年度 | 上市団地 | 158,000円未満 | 40,000円 | |
158,000円以上200,000円以下 | 43,000円 | |||
200,000円を超え238,000円以下 | 46,000円 | |||
238,000円を超え268,000円以下 | 53,000円 | |||
268,000円を超え322,000円以下 | 62,000円 | |||
322,000円を超え445,000円以下 | 68,000円 | |||
445,000円を超え601,000円以下 | 69,000円 | |||
601,001円以上 | 70,000円 | |||
平成6年度~平成10年度 | 松崎団地 | 世帯用 | 単身用 | |
所得の上昇が見込まれる者 | 23,000円 | |||
158,000円未満 | 30,000円 | |||
158,000円以上200,000円以下 | 33,000円 | 26,000円 | ||
200,000円を超え238,000円以下 | 35,000円 | 30,000円 | ||
238,000円を超え268,000円以下 | 40,000円 | 34,000円 | ||
268,000円を超え322,000円以下 | 45,000円 | 39,000円 | ||
322,000円を超え445,000円以下 | 50,000円 | 43,000円 | ||
445,000円を超え601,000円以下 | 55,000円 | 48,000円 | ||
601,001円以上 | 68,000円 | 59,000円 |