○北広島町営若者定住促進住宅条例

平成23年6月24日

条例第8号

北広島町営若者定住促進住宅条例

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 若定住宅の整備及び管理(第3条―第31条)

第3章 補則(第32条―第39条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、町の若者定住促進対策として、若者等の人口の増加及び定住化を推進するために整備する若者定住促進住宅(以下「若定住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、若定住宅及び共同施設を設置する。

2 若定住宅及び共同施設の名称並びに位置は、別表のとおりとする。

第2章 若定住宅の整備及び管理

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、若定住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町の広報紙

(2) 町のホームページ

(3) 音声告知放送

(4) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(5) 回覧文書

(6) 前各号に掲げる方法のほか、効果的な方法

2 前項の公募にあたっては、町長は、若定住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者については、公募を行わず若定住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 第1号及び第2号に定めのあるもののほか特別の事情がある場合において、町長が若定住宅に入居させることが適切であると認めたもの。

(入居者の資格)

第5条 若定住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 入居を希望する者は、町に住民登録のある者又は住民登録することを確約できる概ね40歳までの者

(2) 現に同居し、又は同居しようとする配偶者(婚姻の届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻予約者を含む。)がいること、若しくは、同居する義務教育終了までの子がいること。

(3) 入居を希望する者の所得が規則で定める基準を満たしていること。

(4) 入居を希望する者又はその同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 地方税等を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、前条の各号に掲げる事由に係る者については、町長が適当と認める期間入居することができる。

(入居の申込み)

第6条 前条に規定する入居者資格のある者で若定住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考及び決定)

第7条 町長は、若定住宅に入居の申込みをした者のうちから、町長が別に定める北広島町営若者定住促進住宅入居者選定委員会の意見を聴いて、定住する意思の度合の高さ等若者定住促進に適する判定基準をもって入居者を決定する。

2 前項の場合において、順位を決め難い場合は、公開抽選により入居者を決定する。

3 第1項に規定する判断基準は、町長が別に定める北広島町営若者定住促進住宅管理審議会の意見を聴いて定める。

4 町長は、第1項及び第2項により入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(入居補欠者)

第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 前項の定めをしたときは、当該入居補欠者に対して、その旨を通知する。

3 町長は、入居決定者が若定住宅に入居しないときは、第1項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(若定住宅入居の手続)

第9条 若定住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 規則で定める請書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 若定住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にする事ができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に定める期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、若定住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続きをしないときは、当該若定住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、若定住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに当該若定住宅の入居可能日を通知しなければならない。ただし、若定住宅の最初の入居決定者については、当該若定住宅の建設が終了し、入居が可能な状態になった後、速やかに通知するものとする。

5 若定住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から20日以内に当該若定住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときはこの限りではない。

6 若定住宅に入居した者は、新たに登録した住民票を速やかに町長に提出しなければならない。

(若定住宅の建設)

第10条 若定住宅の構造及び規模等については、別に定める。

(同居の承認)

第11条 若定住宅の入居者は、当該若定住宅への入居の際の同居親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請が適当であると認めるときは、入居者に対して速やかにこの旨を通知する。

(入居の承継)

第12条 若定住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該若定住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第13条 若定住宅の家賃は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第20条第1項及び第2項に定める算定方法に準じて算出した額の範囲内において、近隣の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃水準等を考慮して定めるものとする。

(家賃の変更)

第14条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、法第13条の規定に基づき施行規則第20条及び第21条に定める算定方法に準じて算出した額の範囲内において、近隣の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃水準等を考慮して家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 若定住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 若定住宅について改良を施したとき。

(家賃変更の通知)

第15条 前条の家賃を変更するときは、速やかに当該若定住宅の入居者に通知しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、若定住宅の家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定める基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 町長は、入居者から第9条第5項の入居可能日から当該入居者が住宅を明け渡した日(第31条第1項による明渡請求のあったときは当該明渡請求のあった日)までの間、若定住宅の家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の若定住宅の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに若定住宅に入居した場合又はこれを明け渡した場合において、その月の当該若定住宅の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割り計算による。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 入居者が第30条第1項及び第2項に規定する手続きを経ないで若定住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第16条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が若定住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第20条 町長は、敷金を預金、国債、地方債又は社債の取得に充てる等確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、若定住宅の共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 若定住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず入居者は町長の選択に従い修繕し、又は、その費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 若定住宅への入居に係る次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道、下水道及びきたひろネットの使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 畳の表替えに要する費用(退去時に通常の使用による損耗のみ生じている場合についても行うこととしている畳の表替えに要する費用を含む。)

(5) 破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(6) 前条第1項に規定する費用以外の若定住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、若定住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、若定住宅若しくは共同施設が滅失し、又は損傷したときは、その状況を町長に報告しなければならない。

3 入居者の責めに帰すべき事由により、若定住宅若しくは共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第24条 入居者は、若定住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第25条 入居者が若定住宅に引き続き1か月以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸、譲渡の禁止)

第26条 入居者は、若定住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途の変更)

第27条 入居者は、若定住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該若定住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え、増築)

第28条 入居者は、若定住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りではない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が若定住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去をすることを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項ただし書きの承認を得ずに若定住宅を模様替えし、又は増築したときには、自己の費用で原状回復又は撤去をしなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第29条 町長は、第16条の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予に関し必要があると認めたときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇用主、その取引先その他の関係者に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(若定住宅の検査)

第30条 入居者は、若定住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により若定住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査までに、自己の費用で原状回復又は撤去をしなければならない。

(若定住宅の明渡し請求)

第31条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、若定住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該若定住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで1か月以上若定住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により若定住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該若定住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、当該期間、第13条又は第14条の規定に基づき定めた家賃の支払いを受けた場合の額とそれまでに支払いを受けた家賃との差額に、法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、第13条又は第14条の規定に基づき定めた家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求日の翌日から当該若定住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、第13条又は第14条の規定に基づき定めた家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第3章 補則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第32条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから6人以内の範囲において任命する。

2 住宅監理員は、若定住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、若定住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるために、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕するべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第33条 町長は、若定住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は町長の指定した者に当該若定住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している若定住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該若定住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(住宅管理審議会)

第34条 町長の諮問に応じ、第7条各項の入居者の選考に係る事項のほか若定住宅の管理に関する重要事項を調査審議させるため、北広島町営若者定住促進住宅管理審議会を置く。

(入居者選定委員会)

第35条 町長の諮問に応じ、第7条の入居者の選考のため、北広島町営若者定住促進住宅入居者選定委員会を置くことができる。

(管理の委託)

第36条 町長は、この条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を委託することができる。

(1) 若定住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 若定住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 若定住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。

(4) 若定住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(5) 第3号及び第4号に定めるもののほか、若定住宅及び共同施設の管理に関するもののうち町長が定めるもの。

(敷地の目的外使用)

第37条 町長は、若定住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第38条 詐欺その他不正な行為により家賃の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

若者定住促進住宅の名称及び位置

名称

位置

雄鹿原住宅

北広島町宮地211番地1

志路原住宅

北広島町志路原725番地

北広島町営若者定住促進住宅条例

平成23年6月24日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成23年6月24日 条例第8号
平成24年6月23日 条例第14号
令和2年3月25日 条例第14号
令和4年3月22日 条例第2号