○北広島町営若者定住促進住宅管理審議会規則

平成23年8月1日

規則第16号

北広島町営若者定住促進住宅管理審議会規則

(目的)

第1条 この規則は、北広島町営若者定住促進住宅条例(平成23年北広島町条例第8号)第34条の規定に基づき、北広島町営若者定住促進住宅管理審議会(以下「審議会」という。)の組織その他審議会に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(審議事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、北広島町若者定住促進町営住宅入居者の選定に関する事項のほか当該住宅の管理に関する重要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員若干人で組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の構成)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命又は委嘱する。

(1) 町の職員

(2) 学識経験のある者

(3) 公益を代表する者

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長が委員のうちから指名する。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集及び議事)

第6条 審議会は、会長が必要の都度、招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(会長への委任)

第8条 前各条に定めるものを除くほか、審議に関して必要な事項を、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

北広島町営若者定住促進住宅管理審議会規則

平成23年8月1日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成23年8月1日 規則第16号
平成25年9月30日 規則第18号
令和2年4月1日 規則第21号