○北広島町有住宅設置及び管理条例

平成25年10月25日

条例第37号

北広島町有住宅設置及び管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、北広島町有住宅(以下「町有住宅」という。)及び共同施設の設置並びに管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における町有住宅とは、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)に基づく町営住宅及び町有千代田住宅以外のもので、町が建設又は取得した住宅及びその附帯施設をいう。

(名称及び位置)

第3条 町有住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第4条 町有住宅に入居できる者は、次の各号に掲げる条件を有する者でなければならない。ただし、町長が災害などや住宅施策上特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(1) 現に住宅に困窮している者

(2) 町内に居住しようとする者

(3) 地方税等の滞納がなく、第6条に定める家賃を支払う能力がある者

(4) 入居者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の手続)

第5条 町有住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町有住宅の入居者として決定した場合には、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、規則で定める請書を提出しなければならない。

4 入居決定者は第7条に規定する敷金を納付すること。

(家賃の変更等)

第6条 町有住宅の家賃は月額とし、別表のとおりとするが、次の各号のいずれかに該当する場合、家賃を減免することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) その他特別の事情が生じたとき。

(敷金)

第7条 町長は、入居者から入居時における3か月分の家賃に相当する金額の範囲内の敷金を徴収することができる。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを無利息で還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

(家賃の納付)

第8条 家賃は、入居した日から町有住宅を明け渡した日(第16条の規定による明渡し請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の中途で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町有住宅に入居した場合又は町有住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。

4 入居者が、第15条に規定する手続を経ないで立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日まで家賃を徴収する。

(修繕費用の負担)

第9条 通常の使用により町有住宅及び共同施設の修繕が必要となった場合は、修繕に要する費用は、次条第4号及び第5号の規定により入居者の負担とするものを除き、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第10条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気料、ガス料、水道料、電話料、回線使用料、受信料等の個人的使用料

(2) 汚物及びごみ処理に要する費用

(3) 町が設置した施設以外の共同施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 畳の表替え、障子、ふすまの張り替えに要する費用(退去時に通常の使用による損耗のみ生じている場合についても行うこととしている畳の表替え、障子、ふすまの張り替えに要する費用を含む。)

(5) 破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(6) その他管理上必要と認め指定した費用

(入居者の保全管理義務)

第11条 入居者は、当該町有住宅又は共同施設の使用に当たっては、最善の注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(貸与等の制限)

第12条 入居者は、町有住宅を他の者に貸与し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途の制限)

第13条 入居者は、町有住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(増改築等の制限)

第14条 入居者は、町有住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得た場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町有住宅を明け渡す場合には、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(立入検査)

第15条 町長は、町有住宅の管理上必要があると認めた場合には、あらかじめ当該入居者の承諾を得て、町職員に町有住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

(住宅の検査)

第16条 入居者は、当該町有住宅を明け渡そうとする場合には、15日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が、第14条第1項の規定により町有住宅を模様替えし、又は増築した場合は、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第17条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、当該町有住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。

(3) 当該町有住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで、15日以上町有住宅を使用しないとき。

(5) 第11条から第14条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により、町有住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町有住宅を明け渡さなければならない。

(損害の賠償)

第18条 町有住宅又は共同施設を損傷したときは、入居者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、町有住宅の管理運営について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、北広島町町有住宅設置及び管理規則、北広島町教員住宅設置及び管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年11月28日条例第41号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条・第6条関係)

名称

所在地

家賃

大暮住宅

1号

北広島町大暮378番地3

14,000円

2号

14,000円

芸北住宅

1号

北広島町川小田483番地1

7,900円

2号

7,900円

3号

7,900円

大仙原住宅

1号

北広島町川小田507番地1

40,000円

2号

30,000円

雄鹿原中祖住宅

1号

北広島町中祖10087番地4

25,300円

2号

25,300円

八幡住宅

1号

北広島町西八幡原1417番地4

18,000円

2号

18,000円

北広島町有住宅設置及び管理条例

平成25年10月25日 条例第37号

(令和2年4月1日施行)