○北広島町営住宅等合併処理浄化槽使用料条例

平成28年3月28日

条例第1号

北広島町営住宅等合併処理浄化槽使用料条例

(趣旨)

第1条 この条例は、町営住宅、特定公共賃貸住宅、町有住宅及び若者定住促進住宅(以下「町営住宅等」という。)の入居者における合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の使用に関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象住宅)

第2条 浄化槽を設置する町営住宅等の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用開始及び使用料の徴収)

第3条 浄化槽使用開始の日は、町営住宅等の入居決定者が当該住宅へ入居した日とする。

2 町長は、浄化槽の使用について、毎使用月において住宅に入居している人数に応じ、第5条に定める浄化槽使用料(以下「使用料」という。)を当該入居者から徴収する。

3 使用料は、家賃とあわせて、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

4 入居者は、使用料を毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに納入しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

(使用料の減免)

第4条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料)

第5条 使用料は、現に住宅に入居している人数で徴収するものとし、次の表に定める金額とする。

1世帯につき1か月当たり

住宅に入居している人数

使用料

1人

1,732円

2人

2,907円

3人

4,082円

4人

5,061円

5人

6,064円

6人

7,103円

7人

8,143円

2 月の途中で入居者の人数が変更になった場合は、遅滞なく町へ報告をするものとする。この場合において、使用料については、届出のあった翌月から反映するものとし、日割り計算は行わない。

3 当該町営住宅等を退去及び長期不在する場合は、当該月分を徴収する。

(油脂類等の排除の禁止)

第6条 使用者は、油脂類、ごみ、土砂その他浄化槽の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを排水してはならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

名称

所在地

町営住宅

溝口団地

北広島町溝口1196番地11

溝口第2団地

北広島町溝口1200番地1

細見団地

北広島町細見719番地4

奥原団地

北広島町奥原107番地1

川戸団地

北広島町川戸2990番地1

久保角団地

北広島町阿坂4680番地1

特定公共賃貸住宅

雄鹿原団地

北広島町宮地211番地1

松崎団地

北広島町阿坂360番地1

町有住宅

大暮住宅

北広島町大暮378番地3

雄鹿原中祖住宅

北広島町中祖10087番地4

八幡住宅

北広島町西八幡原1417番地4

若者定住促進住宅

雄鹿原(芸北高原)住宅

北広島町宮地211番地1

北広島町営住宅等合併処理浄化槽使用料条例

平成28年3月28日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)