○北広島町宿泊研修施設の管理運営規則

平成17年2月1日

規則第144号

北広島町宿泊研修施設の管理運営規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町宿泊研修施設の設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第202号。以下「条例」という。)に基づき、北広島町宿泊研修施設(以下「宿泊研修施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 宿泊研修施設の使用に当たっては条例第9条に定めるほか、次の事項を遵守し、施設の管理及び運営に支障を与えてはならない。

(1) たき火をしないこと。

(2) 指定の場所以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(3) 指定の場所以外の場所にごみその他汚物を捨て、又は放置しないこと。

(4) 他の人に対し著しく粗野な行為その他行為により迷惑をかけないこと。

(5) その他公共の保安、衛生、風紀上支障となる行為をしないこと。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、宿泊研修施設の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

北広島町宿泊研修施設の管理運営規則

平成17年2月1日 規則第144号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年2月1日 規則第144号
平成18年3月31日 規則第15号