○北広島町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
平成17年2月1日
告示第118号
北広島町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知。以下「交付金要綱」という。)に基づき、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内において、危険住宅の移転事業を行う者に対し、補助金を交付し、移転事業の円滑な促進を図り、住民の生命の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、交付金要綱において使用する用語の例による。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費等は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(新・旧家屋平面図及び配置図、工事見積書)
(2) 資金計画書(様式第2号)
(3) 危険住宅の所有権を証する書類
(4) 金融機関等の貸付契約書等の写し(除却のみの場合は除く。)
(5) 危険住宅に代わる住宅を建設する場合は、その土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を証する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(変更申請等)
第6条 補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「移転実施者」という。)が事業の内容等を変更しようとするときは、速やかに変更承認申請書(様式第3号)により、変更事項を記載のうえ、町長の承認を受けなければならない。
2 移転実施者は、移転事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに町長の承認を受けなければならない。
(事業着手届等)
第7条 移転実施者は、事業に着手しようとするときは、事業着手届(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。
2 移転実施者は、前項による事業着手届に付した工期内に事業が完了することが困難となった場合は、遅滞なくその事由を付して町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(事業実績報告)
第8条 移転実施者は、移転事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書(平面図、精算設計書、事業着手前及び完了写真)
(2) 資金調達書(様式第6号)
(3) 金融機関等の当該事業に係る貸付証明書
(4) 支出証拠書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条による報告書が提出されたときは、報告書の内容の審査及び現地調査等により当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、移転実施者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、移転実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 金融機関等の貸付決定の取消しがあったとき。
(指導監督)
第12条 町長は、移転実施者に対し、事業に関する報告を求め、又は必要な指示を行い、若しくは当該職員をして随時必要な検査をさせることがある。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の千代田町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱(昭和50年千代田町訓令第3号)又はがけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱(昭和49年豊平町告示第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日告示第58号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月27日告示第129号)
この告示は、平成30年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
経費の配分 | 補助対象額 | 補助事業の内容 | ||
移転事業に要する経費 | 事業費 | (1) 危険住宅の除去等に要する経費(除去等費) | 1戸当たり802千円を限度とする。 | 移転を行う者に対して、危険住宅の除去等に要する費用を交付する事業 |
(2) 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む)に要する経費(建物助成費) | 1戸当たり4,150千円(建物3,190千円、土地960千円)を限度とする。ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域については、1戸当たり7,227千円(建物4,570千円、土地2,060千円、敷地造成597千円)を限度とする。 | 移転を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設又は、購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を交付する事業 |