○北広島町木造住宅耐震診断補助事業実施要綱

平成24年5月1日

告示第49号

北広島町木造住宅耐震診断補助事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震による建築物の倒壊等の被害から町民の生命、身体及び財産を保護することに寄与するため、町民が自ら行う住宅の耐震診断の実施に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することについて、北広島町補助金等交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助対象建築物 町内に存する木造の住宅であって、次に掲げる要件のすべてに該当するものをいう。

 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る。以下「住宅」という。)であること。

 住宅に居住の実態があること。

 地階を除く階数が2以下であること。

 以前に同一の事業による補助金の交付を受けていない住宅であること。

(2) 木造住宅耐震診断設計資格者 第4条に規定する登録を受けた者をいう。

(3) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法に基づいて、木造住宅耐震診断設計資格者が行った木造住宅の地震に対する安全性の評価をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の要件のすべてに該当する個人とする。

(1) 補助対象建築物を所有する者

(2) 補助対象者及び同一世帯員に町税及び使用料等の滞納がない者

(木造住宅耐震診断設計資格者の登録等)

第4条 町長は、耐震診断を行う者として、木造住宅耐震診断設計資格者を登録するものとする。

2 前項の登録を受けることができる者(以下「登録申請者」という。)は、法人若しくは個人事業主(建築士法第23条第1項の規定による登録を受けた者に限る。)に直接雇用されている者又は個人事業主であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 建築士法第2条に規定する1級建築士、2級建築士若しくは木造建築士

(2) 地方公共団体又は財団法人日本建築防災協会等の主催する木造住宅耐震診断講習会等を受講した者

3 登録申請者は、北広島町木造住宅耐震診断設計資格者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 建築士免許証の写し

(2) 建築士事務所登録通知書の写し

(3) 地方公共団体又は財団法人日本建築防災協会等の主催する木造住宅耐震診断講習会等を受講した証明

(4) その他町長が必要と認める書類

4 町長は、前項の申請があったときは、同項各号に掲げる書類を確認し、登録申請者が木造住宅耐震診断設計資格者として適当であると認めたときは、登録申請者を北広島町木造住宅耐震診断設計資格者名簿(様式第2号)に登録するとともに、町のホームページへの掲載その他の手段によりこれを公表するものとする。

5 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して3年とする。

6 町長は、第4項の規定による登録をしたときは、当該木造住宅耐震診断設計資格者に対し、北広島町木造住宅耐震診断設計資格者登録通知書(様式第3号)により通知するものとする。

7 木造住宅耐震診断設計資格者は、登録に係る申請書の記載事項に変更が生じたときは、北広島町木造住宅耐震診断設計資格者登録事項変更届出書(様式第4号)に、当該変更の内容が確認できる書類を添付して、速やかに町長に届け出なければならない。

8 町長は、前項の届出があったときは、登録事項の変更に係る書類を確認し、適当と認めたときは、北広島町木造住宅耐震診断設計資格者名簿に変更事項を登録するとともに、町のホームページへの掲載その他の手段によりこれを公表するものとする。

9 町長は、変更事項の登録をしたときは木造住宅耐震診断設計資格者に対し、北広島町木造住宅耐震診断設計資格者登録事項変更通知書(様式第5号)により通知する。

10 町長は、木造住宅耐震診断設計資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、木造住宅耐震診断設計資格者の登録を取り消すものとする。

(1) 登録の辞退の申出があったとき。

(2) 登録の有効期間が満了したとき。

(3) 建築士法第2条第1項の建築士でなくなったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により木造住宅耐震診断設計資格者の登録を受けたことが判明したとき。

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

11 前項第1号の登録の辞退の申出は、北広島町木造住宅耐震診断設計資格者登録辞退申出書(様式第6号)を町長に提出することにより行うものとする。

12 町長は、木造住宅耐震診断設計資格者の登録を取り消したときは、当該登録を取り消した者に対し、北広島町木造住宅耐震診断設計資格者登録取消通知書(様式第7号)により通知するとともに、町のホームページへの掲載その他の手段によりこれを公表するものとする。

13 木造住宅耐震診断設計資格者は、この要綱に基づく耐震診断等を行う際に、建築士法その他関係法令に基づきその業務を誠実に行うとともに、不当な耐震改修の勧誘等をしてはならない。

14 木造住宅耐震診断設計資格者は、耐震診断について、必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。

15 本業務の実施において知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。契約終了後も、同様とする。

(耐震診断補助要件及び補助額)

第5条 補助の対象となる事業は、木造住宅耐震診断設計資格者が補助対象建築物について行う耐震診断とする。

2 補助金の額は、耐震診断に要する経費の3分の2の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)以内で、かつ、2万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「補助申請者」という。)は、耐震診断を行う前に、北広島町木造住宅耐震診断費補助金交付申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 補助対象建築物に居住の実態が確認できる住民票の写し、外国人登録原票記載事項証明書その他居住の実態が確認できる書類

(2) 補助対象建築物に係る登記事項証明書その他当該住宅の所在地及び所有者が確認できる書類

(3) 補助対象建築物に係る建築確認通知書の写しその他当該住宅の建築年月日が確認できる書類

(4) 当補助対象建築物の耐震診断に要する費用の見積書又はその写し

(5) 補助申請者及び同一世帯員の町税及び使用料等の滞納がないことが確認できる書類

(6) 補助申請者と補助対象建築物に居住している者とが異なる場合は、耐震診断を行うことに対する居住している者の同意書

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、北広島町木造住宅耐震診断費補助金交付決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、北広島町木造住宅耐震診断費補助金不交付決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(耐震診断の実施)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、前条の通知を受けた日以後に耐震診断の実施に係る契約を行い、速やかに耐震診断を実施しなければならない。

(計画の変更又は中止)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金交付決定後において、計画の変更を行う場合は、速やかに北広島町住宅耐震診断費補助事業変更承認申請書(様式第11号)に変更する内容が確認できる書類を添付して、町長に提出し承認を得なければならない。

2 町長は、計画の変更を認めたときは、北広島町木造住宅耐震診断費補助事業変更承認通知書(様式第12号)により補助金の交付の決定を受けた者に通知するものとする。

3 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金決定後において、事業を取りやめるときは、北広島町住宅耐震診断費補助事業取りやめ届出書(様式第13号)により町長に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出があったときは、当該事業の補助金の交付の決定は、その効力を失う。

(耐震診断の実績報告)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、耐震診断が完了したときは、北広島町木造住宅耐震診断費補助事業実績報告書(様式第14号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断結果報告書の写し

(2) 耐震診断の実施に関する契約書の写し

(3) 耐震診断に要する費用の請求書の写し又は領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の報告書は、耐震診断が完了した日から起算して30日を経過した日又は耐震診断が完了した日の属する年度の3月末日までのいずれか早い日までに提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、北広島町木造住宅耐震診断費補助金確定通知書(様式第15号)により補助金の交付の決定を受けた者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた者は、北広島町木造住宅耐震診断費補助金交付請求書(様式第16号)を町長に提出し、補助金の交付の請求をするものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助金交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱、規則及び補助金交付決定通知に付した条件に違反したとき。

(2) 町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) その他補助金を交付することが不適当であると町長が認めたとき。

2 前項の規定は、当該事業について第11条に基づく交付すべき補助金の額の確定後においても適用する。

3 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、北広島町木造住宅耐震診断費補助金交付決定(一部・全部)取消通知書(様式第17号)により、当該取消しを受けた者に通知するものとする。

(返還命令)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、北広島町木造住宅耐震診断費補助金返還命令書(様式第18号)により補助金の返還を命じる。

(帳簿等の整備)

第15条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る証書類を整え、補助金の交付を受けた日から5年間保存しなければならない。

(補助対象者等に対する指導及び助言)

第16条 町長は、補助金の交付を受けようとする者及び木造住宅耐震診断設計資格者に対して、住宅の地震に対する耐震性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。

(その他)

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年5月1日から施行する。

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北広島町木造住宅耐震診断補助事業実施要綱

平成24年5月1日 告示第49号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成24年5月1日 告示第49号