○営繕指導員設置要綱

平成26年3月31日

告示第19号

営繕指導員設置要綱

(設置)

第1条 本町の実施する建築物及び工作物の営繕工事及び保全に関し、総合的かつ総括的に対応していくことを目的とし、営繕指導員を置く。

(定数)

第2条 営繕指導員の人数は1名とする。

(身分及び任命)

第3条 営繕指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 営繕指導員は、職務の遂行に必要な営繕工事に関する専門知識及び能力等を有する者のうちから、町長が任命する。

3 営繕指導員の任命期間(以下「任期」という。)は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲内で町長が定める。

(職務内容)

第4条 営繕指導員は、町長の指揮監督を受け、本町が管理する建築物及び工作物の営繕工事及び保全について、技術的な指導及び助言を行う事務に従事する。

(報酬等)

第5条 営繕指導員の報酬、費用弁償及び期末手当については、北広島町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年北広島町条例第22号)の定めるところによる。

(勤務時間)

第6条 営繕指導員の勤務時間は、常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内において、町長が定める。

(秘密の保持)

第7条 営繕指導員は、職務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(免職)

第8条 町長は、営繕指導員が次の各号に該当するに至った場合は、任期内であってもこれを免職することができる。

(1) 営繕指導員が職務の遂行を怠ったと認められるとき。

(2) 営繕指導員として不適当と認められる行為をしたとき。

(3) 心身の故障、その他の理由により、職務を行なうに適さなくなったとき。

(4) 営繕指導員を置く必要がなくなったとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、営繕指導員の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第18号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

営繕指導員設置要綱

平成26年3月31日 告示第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成26年3月31日 告示第19号
令和2年3月23日 告示第18号