○都市公園等事業の再評価実施要領細目

平成17年2月1日

訓令第41号

都市公園等事業の再評価実施要領細目

(目的)

第1条 都市公園事業の再評価に関し、再評価実施要領の細目を定め、都市公園事業の効率的・効果的実施並びにその過程の透明性・客観性の一層の向上を図ることを目的とする。

(対象とする事業の範囲)

第2条 対象とする事業は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項第1号により設置し、都市公園事業費の補助を受けて実施する公園

(評価手法の選択)

第3条 事業単位の取り方は、原則として、個別の都市公園ごととする。

2 用語の定義

(1) 事業採択 再評価実施要領第3条に定める「事業採択」とは、事業費が予算化された時点とする。

(2) 用地買収手続に着手していない事業 再評価実施要領第3条に定める「未着工の事業」の「用地買収手続」に着手していない事業とは、「用地買収の契約が1件も成立していない事業」とする。

3 事業採択後5年間を経過した時点で着工済の事業について、再評価の実施の必要性を判断するための視点

再評価実施要領第3条に定める「事業採択後5年間を経過した時点で着工済の事業」に関する「再評価の実施の必要性を判断」するための視点は、次の項目によるものとする。

(1) 関連計画及び関連事業の状況

上位計画等の変更の有無、関連事業の状況

(2) 事業の進捗状況

公園の供用の有無又は公園の規模、内容等を勘案したうえで、用地買収、施設整備の進捗状況

(3) 地元情勢

事業に係る地権者及び周辺住民の事業に対する理解・協力・反対等の状況等の事情

4 社会的状況の急激な変化等により、再評価の実施の必要性を判断する際の視点

再評価実施要領第3条に定める「社会的状況の急激な変化等」による「再評価を実施する必要性」の有無の判断は、上位計画等の変更、関連事業の休止、中止等、社会的状況の急激な変化等があった場合において、再評価実施要領第3条第3項に基づいて行うものとする。

5 事業採択後10年間を経過した事業について、評価手法を選択する視点

再評価実施要領第7条に定める「事業の状況に応じた評価手法の設定」に当たっては、評価細目第3条に掲げる項目について確認し、すべての項目について問題が無い場合については、再評価細目第5条第2項に定める「チェックリストによる評価手法」によるものとし、それ以外の場合については再評価細目第5条第1項に定める「詳細な評価手法」によるものとする。

(再評価の実施及び結果等の公表)

第4条 再評価の実施及び結果等の公表は次により行うものとする。

(1) 再評価に係る資料は、次のとおりとし、必要に応じて追加等ができるものとする。

 事業概要

事業名、事業箇所、事業採択年度

 再評価に関する指標は、再評価細目第5条に定める指標

(2) 事業評価監視委員会に提出する資料は次のとおりとする。

 再評価に係る資料

 対応方針(事務局案)

 再評価を実施する事業の一覧表

2 評価結果及び対応方針等

(1) 公表内容は、再評価を実施した事業の一覧表、再評価に係る資料、対応方針、事業評価監視委員会における意見の具申内容等結論に至った経緯に関する資料により行うものとする。

(2) 公表の方法は、閲覧等により行うものとする。

(評価の方法)

第5条 詳細な評価手法の設定で、再評価の視点は次に掲げる視点によるものとする。

(1) 事業進捗状況に関する指標

 執行額(進捗率)

 事業の現況及びその経緯

 供用面積及びその推移

(2) 事業を巡る社会情勢等の変化に関する指標

 利用圏域の市街化の状況、人口の推移等社会情勢の特段の変化

 公園計画区域及び周辺の自然的環境等の特段の変化

 上位計画の変更

 周辺類似施設の整備状況

 関連する他事業の進捗状況

(3) 事業採択時の費用対効果分析の要因の変化に関する指標

費用対効果分析の要因

(4) コスト縮減や代替案等の可能性に関する検討

 コスト縮減の可能性

 代替案の可能性

なお、各指標に関する詳細な事項及び対応方針を決定する際の判断基準等については、別に定めることとし、これらの評価手法を参考として、再評価の実施主体は、個別事業の特性に応じて評価手法を設定できるものとする。

2 チェックリスト等による評価手法を選択するものとされた事業については、前項の詳細な評価手法において設定された評価手法のうち、前項第3号の「費用対効果分析の要因」を除く項目について検討を行い、事業の継続性と必要性を判断するものとする。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

都市公園等事業の再評価実施要領細目

平成17年2月1日 訓令第41号

(平成17年2月1日施行)