○北広島町自転車等駐輪場の設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第204号

北広島町自転車等駐輪場の設置及び管理条例

(目的)

第1条 道路、公園、緑地その他の公共の場所における道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車及び同法第3条に規定する自動二輪車(以下「自転車等」という。)の放置を防止することにより、良好な生活環境を確保し、利用する人に対して便宜を図るため、本町に自転車等駐輪場(以下「駐輪場」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大朝インター駐輪場

北広島町新庄2615番地1

千代田第1駐輪場

北広島町有田1220番地1

千代田第2駐輪場

北広島町有田1234番地

(行為の禁止)

第3条 駐輪場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 関係職員の指示又は標識に従わないで、自転車等を駐輪させること。

(2) 他の自転車等の駐輪を妨げること。

(3) その他管理上支障があると認められる行為をすること。

(料金)

第4条 駐輪場の駐輪料金は、無料とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第92号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

北広島町自転車等駐輪場の設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第204号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年2月1日 条例第204号
平成18年9月29日 条例第92号