○北広島町自転車等駐輪場の設置及び管理条例
平成17年2月1日
条例第204号
北広島町自転車等駐輪場の設置及び管理条例
(目的)
第1条 道路、公園、緑地その他の公共の場所における道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車及び同法第3条に規定する自動二輪車(以下「自転車等」という。)の放置を防止することにより、良好な生活環境を確保し、利用する人に対して便宜を図るため、本町に自転車等駐輪場(以下「駐輪場」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大朝インター駐輪場 | 北広島町新庄2615番地1 |
千代田第1駐輪場 | 北広島町有田1220番地1 |
千代田第2駐輪場 | 北広島町有田1234番地 |
(行為の禁止)
第3条 駐輪場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 関係職員の指示又は標識に従わないで、自転車等を駐輪させること。
(2) 他の自転車等の駐輪を妨げること。
(3) その他管理上支障があると認められる行為をすること。
(料金)
第4条 駐輪場の駐輪料金は、無料とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第92号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。