○北広島町下水道条例

平成17年2月1日

条例第206号

北広島町下水道条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 下水道の使用(第3条―第9条)

第3章 雑則(第10条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 北広島町の設置する下水道の管理及び使用については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活又は事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。

(2) 排水設備 下水を下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょその他排水施設をいう。

(3) 使用者 下水を下水道に排出してこれを使用するものをいう。

(4) 排水区域 下水道により下水を排除することができる地域で町長が下水道の供用開始を公示した区域をいう。

(5) 義務者 下水道の供用が開始された場合においては、当該下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者で排水設備を設けなければならない者をいう。

第2章 下水道の使用

(悪質下水の排除)

第3条 使用者は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に定める特定施設以外の施設及び排水量50立方メートル未満の特定施設であっても、廃水を排水するときは、同法に規定する排水基準に適合するように努めなければならない。

(し尿の排除)

第4条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条第2項に基づくし尿浄化槽を用いて放流する者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に定める基準によるほか、「広島県開発事業に関する技術的指導基準」に適合するように努めなければならない。

(使用開始等の届出)

第5条 使用者が下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している施設の使用を開始したときは、当該使用者は規則で定めるところにより遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。使用者に変更があったときも同様とする。

(使用料)

第6条 町は、下水道の使用について、使用者から毎月次の表に定める使用料を徴収する。

区分

使用料

家事用

1世帯4人まで 330円

1人増すごとに 55円を加える。

その他

1立方メートル 38.5円

使用料の額は、上記の表に定める額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用料は、月の中途において、使用者が使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した場合においても徴収する。

(使用料の徴収方法)

第7条 使用料は、納付通知書又は集金の方法により徴収する。

2 使用料は、毎月末日までに前月分を納付しなければならない。ただし、町長が必要あると認めるときは、2か月分をまとめて徴収することができる。

(排出水量の認定)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは排出水量を認定する。

(1) メーターが設置されていないとき。

(2) メーターに異常があるとき。

(3) メーターの検針ができないとき。

(4) その他町長が必要があると認めるとき。

(資料の提出)

第9条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第3章 雑則

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の千代田町下水道条例(昭和53年千代田町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月20日条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

北広島町下水道条例

平成17年2月1日 条例第206号

(令和元年10月1日施行)