○千代田工業団地下水処理場の設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日

条例第207号

千代田工業団地下水処理場の設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 町は、千代田工業団地内の生活汚水を衛生的に処理するため、千代田工業団地下水処理場(以下「下水処理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 下水処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新清苑

広島県山県郡北広島町新郷51番地

(処理区域)

第3条 下水処理場の処理区域は、広島県山県郡北広島町新郷に所在する千代田工業団地(以下「工業団地」という。)の区域内とする。

(汚水排水施設の位置)

第4条 工業団地内に工場若しくは事業場を有する者又は居住する者は、汚水排水設備を設置し、これを下水処理場に接続しなければならない。

2 下水処理場に汚水排水設備を接続しようとする者は、その工事の設計書を添えて、あらかじめ町長に申し出て、その許可を受けなければならない。

3 前項の規定は、汚水排水設備を増設又は改造する場合においても準用する。

(工事の施行)

第5条 前条の工事は、町長が承認する業者でなければ施行してはならない。

(使用開始の届出)

第6条 下水処理場の使用を開始し、休止、若しくは廃止し、又は現に休止しているものの使用を開始しようとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(汚水の排出制限)

第7条 下水処理場に流入させるものは、一般の生活排水(水洗便所、炊事、洗濯、浴場等の排水(以下「一般汚水」という。))に限るものとする。ただし、一般汚水以外の汚水であっても、町長が一般汚水に準ずべきものと認めた場合は、この限りでない。

2 し尿を排水するときは、水洗便所にしなければならない。

(工事に要する費用の負担区分)

第8条 第4条に規定する汚水排水設備の工事及び修繕に要する費用並びに清掃に要する経費は、当該設備の設置者の負担とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 町長は、第4条から第7条までの規定に違反した者に対し、1万円以下の過料に処する。

(両罰規定)

第11条 町長は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、雇用者その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第4条から第7条までに違反する行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の千代田工業団地下水処理場の設置及び管理に関する条例(昭和63年千代田町条例第15号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

千代田工業団地下水処理場の設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日 条例第207号

(平成17年2月1日施行)