○千代田工業団地下水処理場使用料徴収条例
平成17年2月1日
条例第208号
千代田工業団地下水処理場使用料徴収条例
(趣旨)
第1条 千代田工業団地下水処理場の維持管理に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、使用料を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(被徴収者の範囲)
第2条 使用料は、千代田工業団地内において汚水処理施設を利用している者から徴収する。
第3条 前条に規定する者から毎月徴収する使用料は、次の算式により計算して得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 従業員数は、毎年度4月1日現在の総従業員とする。
(使用料の徴収方法)
第5条 前条の規定による使用料は、毎月末までに徴収する。
2 町長は、必要がある場合は前項の規定にかかわらず、2か月分以上の使用料を一括して前納させることができる。
(使用料の減免)
第6条 町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の千代田工業団地下水処理場使用料徴収条例(昭和63年千代田町条例第16号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべき使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月20日条例第42号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。