○北広島町公共下水道条例
平成17年2月1日
条例第209号
北広島町公共下水道条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等(第2条の2―第2条の7)
第3章 公共下水道の使用(第10条―第21条)
第4章 雑則(第22条―第32条)
第5章 罰則(第33条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 北広島町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水(以下「汚水」という。)をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(11) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設けなければならない者をいう。
(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいう。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が別に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置、その他町長が別に定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第2条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、町長が別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第2条の7において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう町長が別に定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理)
第2条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰らないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう町長が別に定める措置を講ずること。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用が開始された場合において、当該公共下水道の排水区域内の義務者は、当該公共下水道の供用開始の日から遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。
(排水設備の接続方法、内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、町長が別に定めるものによること。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(mm) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又はこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令並びにこの条例の規定に適合するものであることについて、町長が別に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。ただし、町が排水設備等の新設等を行おうとするときは、この限りでない。
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事は、町長の指定する業者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、町が工事を行うとき及び町長が指定工事店以外の者に工事を行わせることが適当と認めたときは、この限りでない。
2 指定工事店は、排水設備の工事に関し町長が別に定める技能を有する責任技術者を選任しなければならない。
3 指定工事店は、それぞれ規定に定めるところにより町に登録しなければならない。
4 前2項に規定するもののほか、指定工事店の指定の登録及び登録の更新、工事店証の再交付等に関し必要な事項については、町長が別に定める。
(取付管の設置)
第7条 供用開始後に、排水設備等を公共下水道に接続させる場合の公共ます及びその取付管の設置工事は、排水設備等の新設を行おうとする者の申請により、町が施工するものとする。
(第三者の異議についての責任)
第8条 排水設備等の新設等について、利害関係者その他の者から異議があるときは、当該申請者の責任とする。
(排水設備等の工事の検査)
第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令並びにこの条例の規定に適合するものであることについて、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。ただし、町が行った工事については、この限りでない。
2 前項の検査に合格したときは、町長は、当該排水設備等の新設等を行った者に対して、町長が別に定める検査済証を交付する。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(機能損傷防止のための除害施設の設置)
第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して公共下水道に排除しようとするときは、除害施設の設置その他必要な措置をし、当該基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
2 前項各号に掲げる物質又は項目のうち、町長が別に定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が町長が別に定める量未満である者には、適用しない。
(水質適合のための除害施設の設置)
第11条の2 使用者は、次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して公共下水道に排除しようとするときは、除害施設の設置その他必要な措置をし、当該基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(3) 温度 45度未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 前項各号に掲げる物質又は項目のうち、町長が別に定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が町長が別に定める量未満である者には、適用しない。
(水質の測定)
第12条 除害施設の設置者は、町長が別に定めるところにより除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(除害施設の新設等の届出)
第13条 除害施設の新設等又は使用の方法を変更しようとする者は、あらかじめ町長が別に定めるところにより、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の概要
(3) 工場又は事業場の名称及び所在地
(4) 除害施設の構造及び使用の方法
2 前項の水質管理責任者の資格、業務その他必要な事項は、町長が別に定める。
(し尿の排除の制限)
第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第16条 使用者が公共下水道の使用を開始、休止若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届出した事項を変更する場合も、同様とする。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
3 前2項の規定にかかわらず、工事その他臨時に下水を排除して公共下水道を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第17条 使用者は、政令第9条第1項第4号に該当する水質又は政令第9条の10若しくは政令第9条の11第1項第3号若しくは4号若しくは同条第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該下水の量及び水質を町長が別に定めるところにより、町長に届け出なければならない。届出に係る悪質下水の量又は水質を変更し、その排除を休止若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときも同様とする。
(使用料の徴収)
第18条 町長は、公共下水道の使用については、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料金は、直接納付及び口座振替とし、1か月ごとに徴収するものとする。ただし、口座振替を利用する者については、使用開始前に町の取扱金融機関に、口座振替依頼書を提出しなければならない。
3 月の中途において使用者が公共下水道の使用を開始、休止若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合は、1か月分として徴収する。
4 前項の規定にかかわらず、土木建築工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時的に使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第19条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
区分 | 使用料(1か月ににつき) | |||
基本水量 | 基本料金 | 超過水量 | 超過料金(1m3) | |
一般用 | 5m3まで | 990円 | 5m3を超え10m3まで | 148.5円 |
10m3を超え30m3まで | 195.8円 | |||
30m3を超え50m3まで | 207.9円 | |||
50m3を超え100m3まで | 242円 | |||
100m3を超えるもの | 264円 | |||
湯屋用 | 1m3ごとに | 69.3円 | ||
プール用 | 1m3ごとに | 69.3円 | ||
臨時用 | 1m3ごとに、一般用使用料の2倍 |
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水のみを使用した場合は、その使用水量の95パーセントとする。
(2) 水道水以外及び水道水とその他の水を排除した場合の使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 月の中途において公共下水道の使用を開始、休止若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの基本料金は、1か月分としてこれを算定する。
4 汚水の量を認定する際に、水道水以外の水に町が貸与するメーターを設置する場合、メーター使用料は以下の表のとおりとし、料金の徴収に併せ使用者等から徴収する。
口径 | 使用料 |
13ミリメートル | 1か月につき88円 |
20ミリメートル | 〃 154円 |
25ミリメートル | 〃 209円 |
40ミリメートル | 〃 440円 |
50ミリメートル | 〃 1,045円 |
75ミリメートル | 〃 1,320円 |
100ミリメートル | 〃 2,640円 |
(世帯員の確認)
第20条 使用者の世帯員数は、使用者の申告によるものとし、必要により住民基本台帳で確認するものとする。世帯員数に変更が生じた場合は速やかに町長に届け出なければならない。
(資料の提出)
第21条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(排除停止命令)
第22条 町長は、第6条に規定する排水設備等の計画の認定を受けずに排水設備等の新設等又は変更をした者に対し、公共下水道への下水の排除の停止を命じることができる。
(行為の許可)
第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は、町長が別に定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第24条 法第24条第1項の規定により条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けたもの(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設けて、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、町長が別に定めるところにより申請し、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(占用料)
第26条 公共下水道の占用料は、前条の許可を受けた者から徴収する。
2 前項の占用料の額及び徴収方法については、町道の占用料の例による。
(原状回復)
第27条 占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 町長は、占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
事務の種類 | 単位 | 金額 | 備考 |
排水設備指定工事店登録 | 1件 | 15,000円 | 工事店証の交付を含む。 |
排水設備指定工事店更新登録 | 1件 | 7,000円 | 工事店証の再交付を含む。 |
2 前項の手数料は、申請の際これを徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(義務者の異動の届出)
第29条 義務者に異動があったときは、新旧義務者は、連署にて速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(代理人及び総代人の選定)
第30条 義務者又は使用者(以下「義務者等」という。)が町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは、義務者等は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから代理人を選定し、町長に届け出なければならない。代理人に異動があったときも同様とする。
2 町長は、前項の規定により届出のあった代理人を不適当と認めたときは、その変更を命ずることができる。
(使用料等の減免)
第31条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める使用料及び占用料を減免することができる。
(委任)
第32条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第5章 罰則
(罰則)
第33条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施した者
(2) 第6条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(6) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者
(使用料等を免れた者に対する過料)
第34条 詐欺その他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大朝町公共下水道条例(平成5年大朝町条例第14号)又は千代田町公共下水道条例(平成3年千代田町条例第30号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年12月17日条例第31号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第45号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。