○北広島町公共事業の再評価実施要領

平成17年2月1日

訓令第43号

北広島町公共事業の再評価実施要領

(目的)

第1条 公共事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図るため、再評価システムを導入する。再評価システムは、事業採択後一定期間を経過した後も未着工である事業、事業採択後既に長期間が経過している事業等の再評価を行い、事業の継続が適当と認められない場合には事業を休止又は中止することとするものとする。

(再評価の対象とする事業の範囲)

第2条 対象とする事業は、国土交通省が所管する事業のうち、管理に係る事業等を除くすべての事業とする。

(再評価を実施する事業)

第3条 再評価を実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 事業採択後一定期間を経過した後も未着工の事業

この場合において、「事業採択」とは、「事業費が予算化された時点」、「一定期間」とは、「5年間」、「未着工の事業」とは、「用地買収手続と工事のいずれにも着手していない事業」とする。なお、事業採択後5年間を経過した時点で着工済みの事業についても、進ちょく状況、地元情勢等により事業が順調に進展しているかどうかを確認し、再評価の実施の必要性を判断するものとする。

(2) 事業採択後長期期間が経過している事業

この場合において「長期間が経過している事業」とは、10年間を経過した時点で、一部供用されている事業を含め、「継続中の事業」とする。なお、社会的状況の急激な変化等により、再評価を実施する必要があると判断した場合には、随時再評価を実施するものとする。

(3) 事業採択前の準備・計画段階で一定期間が経過している事業

事業採択前の準備・計画段階で個別箇所が明確になる事業については、再評価を実施するものとする。この場合において、「準備・計画段階」とは、「道路事業、街路事業については、高規格幹線道路、地域高規格道路、連続立体交差事業等(高速国道、都市高速を除く。)の大規模な事業箇所で着工準備費が予算化されてから事業採択に至るまでの段階、ダム事業については、実施計画調査費が予算化されてから河川整備計画に位置づけられるまでの段階」とし、「一定期間」とは、「5年間」とする。

(再評価の実施時期)

第4条 再評価の実施時期は、次のとおりとする。

(1) 事業採択後一定期間を経過した後も未着工の事業にあっては、事業採択後5年目の年度末までに実施する。

(2) 事業採択後長期間が経過している事業にあっては、事業採択後10年目の年度末までに実施する。

(3) 事業採択前の準備・計画段階で一定期間が経過している事業にあっては、道路・街路事業については、着工準備費の予算化後5年目の年度末までに実施する。

(事業評価監視委員会の設置)

第5条 再評価の実施に当たり第三者の意見を求める諮問機関として、学識経験者等から構成される委員会(以下「事業評価監視委員会」という。)を設置するものとする。

2 事業評価監視委員会の事務局は、再評価を実施する事業の一覧表を作成し、事業評価監視委員会に提出するものとする。事業評価監視委員会においては、再評価を実施する事業の中から、各事業を取り巻く社会状況等を勘案して、委員より事前に抽出された事業について審議するものとする。

3 事業評価監視委員会は、当該事業に関して再評価の実施のために作成した対応方針に対して審議を行い、不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、意見の具申を行うものとする。

4 審議方法は、事業評価監視委員会が決定する。その際、審議過程の透明性を確保するとともに、事業の特性や技術的判断等が反映可能な運営となるよう配慮するものとする。

5 町長は、事業評価監視委員会より、意見の具申があったときは、これを最大限尊重し、対応を図るものとする。

(評価の視点)

第6条 評価を行う視点は次のとおりとする。

(1) 事業の進ちょく状況

(2) 事業を巡る社会情勢等の変化

(3) 事業採択時の費用対効果分析の要因の変化

(4) コスト縮減や代替案立案等の可能性

(評価手法の設定)

第7条 事業採択後長期間が経過している事業の再評価を行うに当たって、事業の進ちょく状況、地元情勢等から判断し、チェックリスト等による評価手法、詳細な評価手法等事業の状況に応じて適切な評価手法を設定するものとする。なお、チェックリスト等の評価手法による再評価により要因の変化等が認められた場合には、詳細な評価手法による再評価を実施するものとする。

(事業中止)

第8条 事業を中止する場合には、国庫補助金等の取扱い、借入金の処理、買収した用地の取扱い、未完成の施設の取扱い、地元住民等との調整等の問題があるため、再評価システム検討委員会を必要に応じ設置し、対応を図るべき事項について検討を行いこれを取りまとめるものとする。

(その他)

第9条 各事業ごとの再評価についての実施要領の細目は、別にこれを定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

北広島町公共事業の再評価実施要領

平成17年2月1日 訓令第43号

(平成17年2月1日施行)